お気に召すまま

なんでもござれ。思うまま、気の向くまま 書きまくる。

自民党 改憲案を読む 第44条、第45条、第46条 --(39)

2016年06月06日 | 改善したいね

・今回は第44条から第46条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(議員及び選挙人の資格)
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
(衆議院議員の任期)
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
 第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 (参議院議員の任期)
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 (参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

     

第44条の差別の対象として「障害の有無」を追加し差別の禁止をうたう。
(まっとうな改正である。)

・ 第45条、第46条は改変なし。

英訳
article 44. The qualifications of members of both houses and their electors shall be fixed by law. however, there shall be no discrimination because of race, creed, sex, social status, family origin, education, property or income.

「障害の有無」はどのように訳すのであろうか? Mental disorders and disabilityのようにするのかな??

article 45. The term of office of members of the house of representatives shall be four years. however, the term shall be terminated before the full term is up in case the house of representatives is dissolved.

article 46. The term of office of members of the house of councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years.

 

 

今日の3条はまっとうな改正と、改正なしであったと感じるやじさん。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする