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自民党 改憲案を読む 第51条、第52条、第53条 --(41)

2016年06月10日 | 改善したいね

・今回は第51条から第53条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(議員の免責特権)
 第51条 両議院の議員は、議院で行っ た演説、討論又は表決について、院外で責任を問れない。

(議員の免責特権)
 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問れない。

 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
(常会)
 第52条 ① 国会の常会は、毎年1回召集する。
(常会)
 第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される
 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

  常会の会期は、法律で定める。 

 2 通常国会の会期は、法律で定める

 

 (臨時会)
 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。れかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、、その召集を決定しなければならない。

 (臨時会)
 第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第51条は変更提案なし。問れない⇒問れないの仮名遣いの改変がある。同様な変更は

・ 第52条は通常国会の会期を法律で定めると2項に明記

・ 第53条は05年の改憲案では新かな使いに変更があったが、12年改憲案では臨時会の招集美を開催要求から20日間以内と明記、
12年の改憲案では『内閣は』が削除されている。また、召集を決定しなければならない⇒招集されなければならない への変更がある。
されば誰が招集するのであろう。自民党の案では天皇の権限で召集するとでも言うのであろうか。そうであれば内閣より天皇が上位ということで国民主権を放棄していることになる。見過ごせない改憲案のように考える。

現行憲法の英訳を青字で表示する。
article 51. Members of both houses shall not be held liable outside the house for speeches, debates or votes cast inside the house.

article 52. An ordinary session of the diet shall be convoked once per year.

article 53. The cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the diet. when a quarter or more of the total members of either house makes the demand, the cabinet must determine on such convocation.
(「内閣」という主語が無くなった日本語を同英文化するのであろうか?)

 

細かいわかりにくい改変であること自体、自民党のずる賢さのような気がするのは私だけかでは困ると思うやじさん

コメント
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