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自民党 改憲案を読む 第55条、第56条、第57条 --(43)

2016年06月15日 | 改善したいね

・今回は第51条から第53条について現行憲法と自民党改正案を比較する。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(資格争訟の裁判)
 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(資格争訟の裁判)
 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 
(表決及び定足数)
 第56条 ① 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決及び定足数)
 第五十六条 両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

  両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。 

 2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

   両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (会議及び会議録の公開等)
 第57条 ① 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 (会議及び会議録の公開等)
 第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

 第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない

  出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決会議録に記載しなければならない。

 3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決会議録に記載しなければならない。

 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第55条は議員資格に関して2005年の自民党改憲案、仮名遣いの変更のみであったが、2012年の改憲案はかなり訂正されている。
(平易の文に直したつもりのようであるが、内容的に変更が無ければ直す必要が無いと思う。)

・ 第56条は自民党改憲案では前半部分と後半部分の位置を入れ替えている。そもそも各条でその趣旨が完結するので前後入れ替えてもその内容効力は変わらないはずである。
あえて入れ替えるのは何らかの意図があるはずであるが、繰り返して読んでも分からず苦慮するところである。そもそもなんであろうか?)

・ 第57条は仮名遣いの変更である。(毎度のことになっているが、意味が変わらない場合は、仮名遣いの変更は不要である。)

 いつもの通り、現行憲法の英訳を青字示す。
article 55. Each house shall judge disputes related to qualifications of its members. however, in order to deny a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present.

article 56. Business cannot be transacted in either house unless one-third or more of total membership is present. All matters shall be decided, in each house, by a majority of those present, except as elsewhere provided in the constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue.

article 57. Deliberation in each house shall be public. however, a secret meeting may be held where a majority of two-thirds or more of those members present passes a resolution therefor.
Each house shall keep a record of proceedings. this record shall be published and given general circulation, excepting such parts of proceedings of secret session as may be deemed to require secrecy.
Upon demand of one-fifth or more of the members present, votes of members on any matter shall be recorded in the minutes.

(憲法において仮名遣いを改めるということは普遍性と伝統を水に流して聞き直してしまうという容易な改変と考えられる。
(1)意味が変わらない裁判所が厳密に間違いかどうかを確認したうえで新かなづかい、口語訳を解説としておく程度のことでよいのではないだろうか。もしくは(2)条文を打消し線で軽視新しく書く、変更内容を明らかにする方法が正しいと考える。)
(そもそも憲法改正は意図がきちんとわかるように修正すべきであり、日本語の曖昧さを利用して、解釈次第で意味を取り違えられるようにすべきではないと考える。)

これまで、自民党の2012年改憲案を見ると、あえて曖昧な文章にしたり、主語が無かったり、日本語の特徴を利用した意図的な改変が見られると思うのは私だけだろうかと思うやじさん

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