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自民党 改憲案を読む 第97条 --(45)

2016年06月23日 | 改善したいね

・以前は第98条から第99条について現行憲法と自民党改正案を取り上げた。
・今回は第97条について取り上げる。
(参議院選挙前までに比較検討をしようと思ったが、諸事情で進みが送れ間に合わなかった。そこで重要な条項について先に取り上げる意味で第97条を選んだ)

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年

(基本的人権の意義)
 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

・現行憲法の第97条は2012年の決定案で削除されている。
・2005年の改憲案ではきちんと残されている。条項の表題に基本的人権の意義という表題までつけている。

(これは2005年から2012年の間に自由民主党は経験を積んで日本国民が政治に無関心であることに気づくか、もしくは右派が強くなってきたと感じてさらには公明堂がどうにでもなると馬鹿にしたことを示す。それで堂々と基本的人権を無視すること決意し、憲法改正を強行する気になったと推定される。)
(つまり、天皇を象徴でなく元首として言い換えるだけでなく、国民の基本的人権をなくし、臣民化をする、官と軍隊が主導の国家を作ろうとしている憲法改正である。)

現行憲法第97条の英訳を青字で示す。
article 97. The fundamental human rights by this constitution guaranteed to the people of japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

絶対に自民党と協力政党に衆議院、参議院の議席の3/2以上を足らせてはならないことを示していると感じるやじさん

 

コメント
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