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皇室典範の本質を観よ。

2016年07月15日 | 日本・国士
平成28年7月15日(金)

 この度、天皇陛下の、
 生前退位の報道が騒々しく飛び交い、あたかもこの問題が、
 国会で議論して決定される単なる
 「法律改正問題」
 であるかのように扱われているので、
 一言申しておきたい。

 本来、皇室典範とは、明治二十二年二月十一日、
 「大日本帝国憲法発布の勅語」と同時に発布された
 「皇室典範制定の勅語」によって明らかにされた
 「皇家の成典」である。
 その勅語に次のように述べられている。
 
 天佑を享有したる我が日本帝国の寶祚(ほうそ)は、
 万世一系、歴代継承し、以て朕が躬(み)に至る。
 惟ふに祖宗肇國(そそうちょうこく)の初(はじめ)、
 大憲一たひ定まり、昭(あきらか)なること日星の如し。
 今の時に當り、宜く遺訓を明徴し、皇家の成典を制立し、
 以て丕基(ひき)を永遠に鞏固にすへし。
 ここに枢密顧問の諮詢を経、
 皇室典範を裁定し、
 朕が後嗣及び子孫をして、遵守する所あらしむ。

 以上が本来の皇室典範である。
 即ち、皇室典範とは、
 神武創業以来明らかに定まっている皇家の遺訓を成典にしたものである。
 従って、本来、皇室典範は、「法律」ではなく
 「皇家の成典」つまり「天皇家の家訓」である。
 しかるに、この皇室典範が、
 当時我が国を占領統治していたGHQの強い意向により
 昭和二十二年、国会で法律として制定されたのである。
 ここにおいて、皇室典範は、
 本質は、皇紀とおなじ二千六百七十六年の歴史を貫く「皇室の家訓」であるが、
 形式は、「法律」として存在しているということになる。

 では、我らはこの「皇室典範」を、
 「皇室の家訓」として扱うべきか「法律」として扱うべきか。
 私は、その本質に即して「皇室の家訓」として遇し、
 単なる「法律」として扱ってはならないと考えている。
 従って、
 天皇を廃止することによって日本を解体しようとする共産党や
 尊皇の思いを全く有しない徒党を含めて、
 天皇陛下の生前退位及び皇位継承の問題を、
 単なる「法律問題」として
 「国会で議論して決めようとする現在の風潮」に異議を投げかける次第である。
 
 安倍内閣総理大臣や内閣官房長官は、天皇陛下の生前退位に関し、
 「コメントを控える」という態度をとっているが、
 これが現在、妥当な態度である。



西村眞悟の時事通信より。




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