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シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!

2012-05-18 | Weblog
シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!
 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
(2012.05.10.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!

2012-05-18 | Weblog
シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!
 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
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 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
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 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
(2012.05.10.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
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 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
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 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
(2012.05.10.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!

2012-05-16 | Weblog
シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!
 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
(2012.05.10.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!

2012-05-16 | Weblog
シリーズ平成の本音 小沢無罪判決を控訴、均衡を失する執拗さ!
 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
(2012.05.10.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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 小沢議員事務所の政治資金記載問題について、4月26日、東京地裁は無罪の判決を行ったのに対し、検察官役を務める指定弁護士側(大室俊三弁護士他)は、5月8日、記載における法律違反を認識(共謀性)していたか否かにつき裁判所側に“事実誤認があった”として控訴することを決定した。
 事実判断に疑義がある場合等には上級審に控訴出来る制度となっているので、控訴することは出来るが、指定弁護士の控訴決定は次の理由で、極度に均衡を欠く決定と見られる。
(1)本件については、検察当局による同議員に対する2度に亘る不起訴決定と今回の
裁判所による無罪決定であるので、十分に司直による調査を受けていると言え、これ以上の裁判継続は1個人に対し不必要な苦痛と制約を課す過剰な制裁と言えよう。
捜査の経緯を見ると、2009年に総選挙が半年以内に実施される時期から、検察当局は同
議員の政治資金記載問題の捜査を開始し、約8ヶ月間掛けて2度に亘り3人の同議員秘書を逮捕すると共に、関係事務所を広範に亘り家宅捜査し、資料等を押収したが、起訴は断念されている。
 それを受けて検察審査会が起訴を決定したものの、長期の審議を経て無罪判決となったものである。刑法上の重犯罪であれば兎も角、政治資金記載問題でこのような執拗性は度を越えている。個人としても過酷過ぎる上、正当な議員活動、政治活動に対する極度の抑制となる。罪の大きさと罰はバランスさせることが不可欠であるが、今回の控訴決定は著しく均衡を失する。
例えば、民間企業等に対し脱税の指摘が多数あるが、それで会長や社長が逮捕されることはほとんど無く、修正申告などで済まされることが多い。このようなことで社長等の役員が逮捕されれば経済活動は萎縮、阻害され、社会的な利益を促進することにはならない。
こんなことを繰り返していれば、大きな政治改革や制度改革などをしようとする者は出てこなくなる。
(2)同議員は、2009年8月の総選挙を挟んで、民主党代表(従って首相候補)を辞任し、政権与党になってからは党幹事長を辞任し、更に党員資格を停止させられている。社会的制裁は十分すぎるほど既に受けている。無罪なのに一体これ以上何が必要か。
(3)他方検察側は、取調べ段階において虚偽の口述調書を作成していた上、それを証拠として裁判所に提出してことに対し、裁判長より「あってはならないこと」として強く叱責されている。
裁判所に「あってはならないこと」と言われた以上、公文書偽造など法令違反の可能性が強く、その意味するところは重大である。従って本件が控訴されるのであれば、検察側の取調べ段階における虚偽の口述調書作成と裁判所への提出という「あってはならない」行為も精査されなければ公平、公正とは言えない。もしそれが事実であれば、国家権力による政治活動の抑制が行われることになり、民主主義の根幹に触れる深刻な問題である。
そもそも不起訴であった事案を強制起訴した検察審査委の決定についても、検察側から出された虚偽の口述調書がなかったら、不起訴とされた可能性もある。
 検察官役を務める指定弁護士は、本来は権力を持つ検察により起訴された被告を弁護することが役割であり、控訴、上告を含め最後まで検察権力と戦い被告を弁護することに慣れている。しかし今回は権力側に立つのであるから、本来的には過度に民間活動や政治活動を抑制、阻害しないように社会的公平や社会的利益を考慮し、均衡ある判断をすることが求められる。今回の控訴判断は、いわば権力を振り回すような極度に均衡を失するものではないだろうか。もし“事実誤認”につき十分に説明が出来るというのであれば、国民に分かり易く説明すべきであろう。また虚偽の口述調書を鵜呑みにして、何故裁判所に証拠として提出したのかも説明等すべきであろう。
(4)指定弁護士側には独自の捜査権はなく、新たな証拠などは期待出来ないので、控訴しても無罪判決が覆される可能性は小さい。それなのに何故強いて控訴するのだろうか。職業弁護士としてのサガや弁護士同士の対抗心とも言えないことはない。また本来民間弁護士であるので政治的偏向などがあっても仕方がないとしても、今回敢えて出された控訴決定には、強い政治的意図や偏向が感じられる。公的な検察官役を務める以上、そのいずれも“あってはならないこと”であり、そもそも検察官役としての資格がどのように判断され、指定弁護士としてどのように選ばれたのかなど、不透明なことが多い。
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