文科省の家庭連合に対する解散命令請求。根拠とされるのは、家庭連合が不法行為で負けた「信仰やめた、金返せ」裁判。32件。
どんな裁判? どんな不法行為? かは
こちら に書きました。
この「信仰やめた金返せ」の不法行為裁判32件(ちなみに平均して今から32年前の事案)で、実は、家庭連合自体の責任が認められたのは、
たった2件
のみ。709条責任。6%。
残り30件の94%は、使用者責任っていう、肩代わり責任。民715条。佐川急便とかクロネコヤマトのドライバーが交通事故を起こした時に、ドライバー個人では賠償できない巨額のお金を、ドライバーを雇って利益を上げている会社が「肩代わり」するもの。
損害の公平な分担という不法行為法の法理から、結果責任的に広く認められてしまう肩代わり責任。
実際、佐川急便やヤマト運輸は、これまで数多のこの肩代わり使用者責任を負ってきた。判例検索するとたくさんヒットします。
要するに、この94%30件の肩代わり責任からは、いわゆる「組織性」は読み取れないということです。
「本当に家庭連合が解散するべきなのか」って議論において、「709条責任はわずか6%にしかすぎない」ってことは、メディアさんは誰も指摘していない。
(ちなみに、709条が2件だけ、という事実は、2022年10月の、質問権を行使するか否かというあたりには、大手新聞はちゃんと報じていました。
当時の解散命令請求前は、民事裁判は32ではなく22件とされていました)
メディアのあり方として、令和6-7年の報道がこうであった、という記録のためにここに記載しておきます。