川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

正しい名前で呼ばれる権利2  ー偽名人の場合

2025年04月12日 | 法律・海外法務
正しい名前で呼ばれる権利 というものがあります(2年前の論稿を再掲)。

例えば、結婚して姓を変えた人を、「その結婚は認めぬ」という身勝手な理由で旧姓で呼び続けることは非常識。

同様に、本名を隠して偽名で活動している人を本名で呼んだら嫌がる。

同様に、改称した団体を旧称で呼んだらその団体は嫌がる。

普通に考えれば分かりそうなもの。

でも家庭連合はいつも旧統一教会と呼ばれる。

自分が嫌がることを他者にしていいのか。

家庭連合を家庭連合と呼びましょう。

 ※ 偽名人が家庭連合を統一教会と呼び続ける場合、自分が本名で呼ばれることも甘受せねばならない。
 自分が偽名で呼ばれることを要求しておきながら、他者を旧称で呼び続けるのは、ダブルスタンダードでは。
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泥棒に追い銭

2025年04月12日 | 法律・海外法務
3月25日の、家庭連合の解散命令。

家庭連合が行ってきた示談とか和解とかも「被害」だと認定されている。

しかし。

法律の世界では、「泥棒に追い銭」的に、こちらは悪くないとしても、紛争の長期化を避けるため、カスカラをするモンスタークレイマーに解決金名目のお金を払って示談することがよくあります。

そういうモンスタークレイマーを「被害者」とは考えません。

____________

法律業界でよく使う

 泥棒に追い銭

って言葉は、「示談が何なのか」を考えるときのヒントとして、覚えておいていただきたい。
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家庭連合解散命令に対する批判を国際的に展開しました。

2025年04月09日 | 法律・海外法務
3月25日の、家庭連合解散命令に対する私の批判の日本語版が、Bitter Winterに掲載されました。


   英語版はこちら

 
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家庭連合解散 地裁のロジック

2025年04月04日 | 法律・海外法務
何度も書いていますが、改めて、3月25日の、家庭連合解散命令の、東京地裁のロジックが甘い。

特に、地裁判決の94頁が、大甘。

要するに、

家庭連合の問題が:

  1. 相当に根深い から
  2. 根本的な対策 を取らないとダメなのに取っていないので
  3. 残存 しており、しかも
  4. 看過できない程度 に残存している

というロジックです。


~~~以下引用~~~ 
(以上によれば)
コンプライアンス宣言以前において利害関係参加人の信者による献金勧誘等行為について全国的に多くみられていた本件問題状況は、相当に根深いものであるところ、同宣言後は緩和傾向がみられ、同宣言以前との比較において相当程度緩和しているものとうかがわれるが、根本的な対策が講じられたとはいえないことからすると、同宣言後においても直ちに大きく改善されることはなく残存しており、その後も途切れず残存していく状態にあったといえ、現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当である。
~~~引用終わり~~~

最後の4の、「看過できない程度」に残存の、「看過できない程度」ってどんな程度なんですか?

鈴木謙也裁判長にはぜひお尋ねしたい。
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家庭連合解散 事実上の影響は「反射的利益」だからやむを得ない

2025年04月04日 | 法律・海外法務
家庭連合解散命令。地裁は、最後の要件の、「やむを得ない」のところで、信者の人権に、少し触れた。

私はそう解釈している。以下の部分から。

~~~以下引用~~~

宗教法人の解散命令制度は、飽くまで、法律によって与えられた地位である宗教法人としての法人格につき、それを与えたままにしておくことが不適切となった場合にその法人格を失わせるとの法的効果を有するものにとどまり、

当該法人格の喪失により事実上生ずる影響は、当該法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するものであることからすれば、利害関係参加人に解散を命ずることは、やむを得ない法的措置であるということができる。

~~~引用終わり~~~

でも、昨日、主要紙記者と話した際に、ある記者が「ここは信者の人権に触れたと言えないのでは」という見解をいただいた。

そのご趣旨はよくわかりませんでしたが、まあ、そうお読みいただくのは自由。

実際に、「信者」とも「人権」とも書いていないし。

でも、もし、上記部分が、「信者の人権に触れたのではない」のだとすれば、今回の地裁の鈴木謙也裁判長は、解散が「やむを得ない」という、いっちばん大事な理由で、一言も、信者の人権に触れていないってことになる。

それは、「人権の砦」としての裁判所の姿勢として、さらにマズい。

____________

いずれにせよ、憲法上の基本的人権のうちの、最も重要な信教の自由を制限する効果がある(←このような効果自体は今回の地裁も、オウム真理教最高裁も認めている)解散命令において、解散が「やむを得ない」という、一番枢要な、大事な、決定的な理由付け部分において、鈴木謙也裁判長は言葉を尽くしていない。

いろんな解釈ができる余地を残している。

私はこれは不誠実だと思う。

一般国民にも、少なくとも10万人単位の信者に、しっかり分かる言葉で書いてほしかった。

「反射的利益」という、わかったようなわかんないような、言葉で逃げるのではなく。

官僚的な答弁で終わらせるのではなく。

____________

高裁の判断に期待します。
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家庭連合解散命令地裁決定 「看過できない程度」はおかしい

2025年04月04日 | 法律・海外法務
3月35日の、家庭連合解散命令地裁決定。

鈴木謙也裁判長は、2009年以後のコンプライアンス宣言後の家庭連合の改善を認めつつも、「看過できない程度」に問題が残存しているから、解散とした。

その理由は、「潜在的な被害のおそれが想定される」という、なんとも心もとない「推測」、、、、


しかし。

宗教法人を解散させるのに、「看過できない程度」という、主観的な、ボヤッとした基準を用いることは、許されまい。

基準とすべきは、「解散がやむを得ないといえる程度」にすべきでした。

 ※2 私が裁判所に提出した陳述書でも「やむを得ない」に触れています

解散が「やむを得ない」といえる程度に問題が残存しているか。

それを、高裁は、きっちり、(推測や想定からではなく)証拠と事実から、判断していただきたいものである。
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【拡散希望】 家庭連合の実態(数字で表しました)

2025年04月03日 | 法律・海外法務
東京地裁で解散を命じられた家庭連合の実態を、数字で表しました。

1 最近9年、民事裁判ゼロ



2 2017年の裁判例

2017年2月6日、東京地裁は「解散命令請求の必要」とした。それからコンプラ宣言でだいぶ向上したが、、



3 32年前

解散の根拠とされる民事裁判32件の、事案(勧誘+献金開始)は平均して32年


4 1件のみ

その民事裁判32件中、コンプラ宣言後の事案は1つのみ。被害額476万500円



5 最後の不法行為は11年前

6 最後の違法献金は12年前

7 60年、刑事犯罪ゼロ

8 60年、詐欺・強迫取消(民法96条)ゼロ

9 「信仰やめた金返せ」請求⁉️

  ←解散の根拠とされる32の民事裁判の、入信(勧誘)から提訴まで、平均30.25年 

10 22年も前

文科省が新たに作成した陳述書70通は、平均して22年前の勧誘について書かれた

11 6%のみ

民事裁判32件のうち、家庭連合自体の責任は6%(2件)のみ



12 2/24 日弁連に対する教団意見
  a 安倍暗殺事件前は、相談の3万分の1
  b 集団交渉53億円のうち献金を確認できたのは15%の8億円のみ

____________

いかがでしょうか。

これでも東京地裁は「看過できない程度の問題が残存」としましたが、、、

本当に「看過できない」から解散に値するのでしょうか。
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家庭連合はコンプラ宣言後に改革している

2025年04月02日 | 法律・海外法務
家庭連合解散命令の原因とされる民事裁判32件。

そのうち、2009年コンプラ宣言後の事案は、わずか1件のみ。

これでも地裁は「看過できない程度に問題が残存している」としました、、、
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裁判官は結論を先に決める

2025年04月01日 | 法律・海外法務
裁判官は、結論を先に決める。

理屈は、後付け。

そう、元裁判官の井上薫さんが、書いている。



『裁判官の良心とはなにか』でも、竹内浩史裁判官が、似たようなことを書いていた。

まず良心に従って結論を決める、的なことを。



ーーーーーー

不当判決に対して「結論先取り」と批判する方は多い。

ただ、多くの裁判は多かれ少なかれ「そういうもの」だと私は心得ている。

だから私は不当な判決に対して声高に「結論先取りの判決」と批判することはない。

裁判官の「心証」ってのも、「論理」で構築される部分もあるでしょうが、「感覚」的な部分が多い。

文字通り、「心」の話。理屈とか論理ではなく。

裁判官の心証が、「心」証であって、「理」証ではない。

その辺の言葉の使い方からも、裁判官の思考過程が浮かび上がる。
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裁判官のOJT

2025年04月01日 | 法律・海外法務
罷免された岡口基一元判事が、裁判のことを赤裸々に説明している。

裁判官の研修はほとんどない。OJT。現場で磨かれる。

だから、若手判事がダメな判決を出すことを前提にするシステム。


高裁では、原審の判決を見ると、もうものすごい刷り込まれる。

控訴審でも、地裁の通りに判断しようという気になる。


高裁裁判官は、いっちばん忙しい。

だから早く事件を終わらせたい。


基本的に、控訴棄却、原判決維持で判決を書きたい。


以上、なんとなく分かっていることですが、改めて元判事が言うと、説得力がある。

高裁で、一回結審にして、自分をオールマイティにして、それで和解を迫るというのは、「本当卑劣」と二度も岡口さんが書いている。


裁判のあり方について、改めて勉強になりました。
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家庭連合解散地裁決定に対する私の英語の批評

2025年04月01日 | 法律・海外法務
家庭連合解散地裁決定に対する私の英語の批評がBitter Winterに掲載されました。

日本語版はまだのようです。

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家庭連合解散命令地裁判決 「反射的利益」だから憲法上の人権制限OK⁉️

2025年03月29日 | 法律・海外法務
家庭連合解散命令地裁判決で、家庭連合さんが一番期待していたのは、信者の人権。

それが、鈴木謙也裁判長には、一蹴されました。

「反射的利益」というよくわからない5文字によって。

法律の世界でも、特に憲法とかの人権の文脈で、「反射的利益」ってのは聴いたことないなぁ。。。

~~~以下引用~~~

宗教法人の解散命令制度は、飽くまで、法律によって与えられた地位である宗教法人としての法人格につき、それを与えたままにしておくことが不適切となった場合にその法人格を失わせるとの法的効果を有するものにとどまり、当該法人格の喪失により事実上生ずる影響は、当該法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するものであることからすれば、利害関係参加人に解散を命ずることは、やむを得ない法的措置であるということができる。
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家庭連合解散命令地裁判決  コンプラ宣言後も「看過できない程度に問題が残存」

2025年03月29日 | 法律・海外法務
家庭連合解散命令地裁判決で、私が一番違和感を感じたところを取り急ぎ抜粋。

  • 問題が根深い
  • 根本的対策が取られていない
  • だから問題は残存する
これならわかる。

でも、

  • 問題が根深い
  • 根本的対策が取られていない
  • だから「看過できない程度に」問題は残存する
ってのは論理の飛躍でしょう。

「看過できない」ってのは、法律の世界でもあまり使わない言葉。曖昧な基準。

結構主観的・恣意的に取られちゃいますね、、、

~~~以下引用~~~

コンプライアンス宣言以前において利害関係参加人の信者による献金勧誘等行為について全国的に多くみられていた本件問題状況は、相当に根深いものであるところ、同宣言後は緩和傾向がみられ、同宣言以前との比較において相当程度緩和しているものとうかがわれるが、根本的な対策が講じられたとはいえないことからすると、同宣言後においても直ちに大きく改善されることはなく残存しており、その後も途切れず残存していく状態にあったといえ、現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当である。
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家庭連合解散命令地裁判決 民法も法令に含まれる

2025年03月29日 | 法律・海外法務
3月25日の家庭連合解散命令地裁判決は、先日3日の最高裁判決を踏襲して、宗教法人の解散原因の「法令に違反」に民法不法行為が含まれるとしました。

その理由を備忘のためにベタ打ちしておきます。最高裁の理由付けを踏襲していますが、より「709条」を前面に出したかなという感じです。

~~~以下引用~~~

民法709条が一定の行為を禁止する旨を定めた規定であるとはいえないものの、同条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と評価される行為、すなわち、一定の法規範に違反する行為であり、 行為者は、同条という法令の規定により損害賠償責任を課せられるのであって、これらの点に鑑みれば、同条の不法行為を構成する行為が法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると解したとしても、同号の文理に反するものではない。

~~~引用終わり~~~

上記の「同条という」を強調したのは、今までの判決とは違うような気がします。

709条という規定により(規定に従って。規定に反してではなく)損害賠償責任を課せられるのに、709条という法令に違反する、ってのはよくわかりません。

法学部生の思考トレーニングに最適かもしれません。

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【家庭連合解散命令地裁判決】 コンプラ宣言後、20分の1になったのに「なお看過できない」

2025年03月29日 | 法律・海外法務
家庭連合解散命令地裁判決は、示談や和解の事案でも「これくらいの被害・不法行為が成立」と、「推計」をたくさんしています。

どんだけ家庭連合をいじめたいんだ、、、

その乾いた雑巾から搾り取るような「推計」で積み上げた「不法行為」(いわくつきなので括弧付き)の「被害」は:

  • コンプラ宣言前:194億円
  • コンプラ宣言後:9.8億円
です。20分の1に減っています。

20分の1に減っているのに、その数行下で、「なお看過できない程度の被害が生じている」と、、、、

 判決書99頁
____________

コンプラ宣言後は、今まで15年。

佐川急便とかクロネコヤマトさんが、使用者責任で支払った金額は、この9.8億円を優に超えるのでは、、、

人名が損なわれたりするとすぐ一億単位で賠償責任を負いますからね、、
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