~step by step~[ 側弯症ライブラリー]患者の皆さんへ

側弯症(側わん症/側湾症/そくわん)治療に関する資料と情報を発信するためのブログです

整体は治療ではなく ビジネスをしているだけです

2008-04-22 00:35:02 | 特発性側弯症と民間療法
ブログ「おとなの側弯」のくらら@さんが手術を無事に終えられて復帰してこられ
ました。 新しい「おとなの側弯」は下記となります。

       http://kurara2008.exblog.jp/

すっかり元気になられた様子が行間から読み取れます。おめでとうございます。
手術にいたるまで、長い道のりだったと思いますが、終わってみたらあっけなかった
というご感想のようですね。

そのくらら@さんも、整体に通っていた時代のことをブログに記されているので
一部引用させていただきます :
http://plaza.rakuten.co.jp/kuraram/diary/200804160000/

  私は中学生の頃、ほぼ毎日のように民間療法に通っていました
  母が良いところを見つけてきたとかで、そこの先生(?)は
   「特発性側弯症は整体で簡単に治せる」と豪語していたからです
  結果.....無駄なお金と時間を費やしただけ.....どんどん進行しました
  (治療のため)大学病院に行くことになったと伝えたら、
  激怒、「もう二度と来ないで!」 といわれて御終いでした

  私の主治医が先日言ってました
  「あぁ、あの有名なところでしょ、最初に十万円くらい取って
   あと医者に丸投げするところ」って

  業界では結構有名な話・・・とのこと

同様のことがブログ「特発性側わん症.娘の記録」にも記載されていました。
  http://sokuwan15.blog103.fc2.com/blog-entry-45.html

   うちの医師も、固有名詞は出さなかったけれど、
  「ネットで検索すると出てくるようなところに行ってはいけませんよ、
   そこで悪化して、どうにかして下さいと治療に来た人達をたくさん
   診てきました」と言っていました。

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(august03より)

このブログ Step by step を通じて、何度も何度も述べていることですが、
私は医者ではありません、患者自身でもありません、そしてだからこそ、この状況
を冷静に判断していると思います。
医者でなければ医学のことは何も知らないだろう ! 素人は黙っていろ、
と整体からは言われそうですが、それはあなたも同じことです。以前述べた発言を
再度言いますが、「患者さんの身体に触れたいのなら、医学部に入りなおして、
国家試験を受けて、医師免許をとってから治療しなさい。それが患者さんに対して
真に責任を持つ」ということです。

私は医学の専門家ではないが、私がこの一年間学んだことは全て医学に基づくもの
であり、嘘偽りはまったくありません。医学を学ぶことそれ自体は決して難しい
ものではありません。なぜならば、医学は科学であり、科学とは論理の組み立てで
あって、論理的に事象を組み立てられるかどうか、ということが基本にあるからです。

       整体には医学的根拠は存在しません
           (医学に反する)

    患者とそのお母さんのわらにもすがりたい心理をついた
    霊感商法と同じビジネスモデルをおこなっている
           (倫理に反する)

      法律に反している (ウイキペディアより引用)
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E4%BD%93%E5%B8%AB

「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれが
あれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」
とされている(厚生省医務局長通知)
→過大広告により、患者(そのお母さん)に誤った情報を提示して、正しい治療の
 機会を奪っている。これは未必の故意であり、人体に危害を及ぼしていることと
 同義である。

整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を行うことはできない。
つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない

整体師は人の体に触って行う施術(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが
著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に
問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、
これを遅らせたり、妨げて相手が死傷した場合も処罰の対象となる。

治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示してはならない
最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)

整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、
厚生労働省通達(平成03年06月28日医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染
性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘル
ニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱
臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症など


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        こどもたちの背中を整体から守るキャンペーン
   ~ 私たちは患者を保護するために整体を規制する法制化を求めます ~

もし趣旨にご賛同いただけましたら、上記の言葉をネット上でご使用いただけます
よう、ご協力を御願いします。


(御願い:本ブログ内で使用している「整体」とは、特発性側弯症を医学的根拠を
示すことなく治療できると宣伝し、特発性側弯症という原因不明の病気で苦しんで
いる患者さんとそのご家族を「ビジネス」のために利用している一部の整体のこと
を示しています。そのような整体のために、多くの良識ある整体の方々が同列で
呼称されることは本意ではないかと思いますが、その点に関しては整体という業界
内で解決されることを期待しております。業界基準と倫理規定を持たれている
カイロプラクティックの方々は、もちろん含むものではありません)







       
















 











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