弁護士になって、破産管財人のお仕事をいただくようになって、
つくづく、管財人ってすごいや・・・そう思う仕事に、
破産者・・・つまり、人さまの郵便物を転送していただき、内容を見るというものがあります
破産法81条、82条を見てみましょう。
裁判所が郵便局に連絡をしてくれて、
破産者あての郵便物を管財人である私のところに転送してくれるようにお願いしてくれるんです。
そして、管財人である私は、郵便物(人さまの)郵便物を開いて見ていいんです。
倒産法選択の受験生の時には、
否認権やら、双方未履行契約の処理やらで、頭がパンパンで、
「郵便物の転送~?ほえ~?だから何?」
という状態でした。
しかしながら、修習生になった段階で、
この郵便物が管財人の仕事のキーになることが多いと、
教えてもらうようになりました
そうして、実際に管財人をやるようになると、
郵便物は、本当に開けていいのかな?と悩む個人情報でありながら、
申立書には出てこなかった財産関係がドカンと出てきたりする、
管財人として凝視しなければならないものだと思い知るようになりました
こばと法律事務所
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
【プロフィール】
弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
HP : http://www.kobato-law-office.com/
男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です
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破産者・・・つまり、人さまの郵便物を転送していただき、内容を見るというものがあります
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破産者あての郵便物を管財人である私のところに転送してくれるようにお願いしてくれるんです。
そして、管財人である私は、郵便物(人さまの)郵便物を開いて見ていいんです。
倒産法選択の受験生の時には、
否認権やら、双方未履行契約の処理やらで、頭がパンパンで、
「郵便物の転送~?ほえ~?だから何?」
という状態でした。
しかしながら、修習生になった段階で、
この郵便物が管財人の仕事のキーになることが多いと、
教えてもらうようになりました
そうして、実際に管財人をやるようになると、
郵便物は、本当に開けていいのかな?と悩む個人情報でありながら、
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