児童手当
以前は、こども手当・・・と呼んでいたものです
2月、6月、10月に支給されているのが一般的かと思います
この児童手当は、
住民票の世帯主の口座に入金されるのが一般的ですが、
離婚を前提にご夫婦が別居をされた時、少し問題が出て来ることがあります
特に、
世帯主が夫で、
妻が子らを連れて別居した場合です
児童手当はお子様達のためのものですので、
養育している側である妻に渡されるべきものです。
しかしながら、
夫の口座に入金があるわけです
夫が理解をしてくれて協力的な場合には、
入金後に妻側に渡してくれればよいのですが、
やはり手間になってしまったり、
妻側としては不安も出てくるものです。
役所ごとに少し取扱が違う印象があるのですが、
離婚が成立する前であっても、
夫の協力なく振込先の口座を妻の口座に変更する手続きを取ることができる場合があります
諦めないで、役所に確認をしていただくことをお勧めいたします
こばと法律事務所
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
弁護士生井澤葵のホームページ:https://www.lawyer-aoi-namaizawa.net/
【プロフィール】
弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
HP : http://www.kobato-law-office.com/
男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です
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2月、6月、10月に支給されているのが一般的かと思います
この児童手当は、
住民票の世帯主の口座に入金されるのが一般的ですが、
離婚を前提にご夫婦が別居をされた時、少し問題が出て来ることがあります
特に、
世帯主が夫で、
妻が子らを連れて別居した場合です
児童手当はお子様達のためのものですので、
養育している側である妻に渡されるべきものです。
しかしながら、
夫の口座に入金があるわけです
夫が理解をしてくれて協力的な場合には、
入金後に妻側に渡してくれればよいのですが、
やはり手間になってしまったり、
妻側としては不安も出てくるものです。
役所ごとに少し取扱が違う印象があるのですが、
離婚が成立する前であっても、
夫の協力なく振込先の口座を妻の口座に変更する手続きを取ることができる場合があります
諦めないで、役所に確認をしていただくことをお勧めいたします
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