「中絶をしたことについて、相手の男性に慰謝料請求ができますか?」
そう、女性からご相談をいただくことが、これまで何度もありました。
私が女性弁護士だからということもあるのかもしれません。
とても繊細でプライベートな問題ですので、
(人の命そして思想・信条にかかわります)
ブログに書くことも少し勇気がいるのですが、
悩んでおられる方の考えのヒントになれば・・・と書くことにいたしました。
合意による性交渉、合意による中絶手術が前提にあったとしても、
男性が女性の身体的・肉体的苦痛や経済的負担の不利益を軽減し、解消するための行為をしない場合、
このような男性の行為は不法行為を構成する
そう書いてくれた、
高等裁判所や地方裁判所の裁判例があるのです。
当然のことのように感じますが、
裁判所がこのように書いてくれた判決を見つけたときに、私はホッとした記憶があります。
慰謝料自体の金額は高額ではないのですが・・・。
こばと法律事務所
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
弁護士生井澤葵のホームページ:https://www.lawyer-aoi-namaizawa.net/
【プロフィール】
弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
HP : http://www.kobato-law-office.com/
男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です
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合意による性交渉、合意による中絶手術が前提にあったとしても、
男性が女性の身体的・肉体的苦痛や経済的負担の不利益を軽減し、解消するための行為をしない場合、
このような男性の行為は不法行為を構成する
そう書いてくれた、
高等裁判所や地方裁判所の裁判例があるのです。
当然のことのように感じますが、
裁判所がこのように書いてくれた判決を見つけたときに、私はホッとした記憶があります。
慰謝料自体の金額は高額ではないのですが・・・。
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