本【審判例にみる 家事事件における事情変更】 新日本法規
“事情変更”にスポットを当てた、少しマニアックな本だな・・・と手に取りました。
ただし、“事情変更”があったからがゆえに、
弁護士にご相談に来られる方は少なくありません
弁護士は事情変更があった場合に、
従前の約束がどう変化する可能性があるかを回答できることが求められています
そのように考えますと、ありがたい本です
私がこれまでご相談いただいた中で多いのは、
養育費の変更と、親権者の変更、面会交流の条件の変更
この3点です。
この変更の手続きですが、
調停で解決することも多いので、
なかなかデータが取りにくいです。
それこそ、知り合いの弁護士の方に、
「こういう事件のご経験ありますか???」と聞いて回るくらいです。
審判の例を集めたこの本も、
審判の日付けが昭和のものが意外と多い点が、何かを物語っているなと思いました。
こばと法律事務所
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
【プロフィール】
弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー
【夫婦の問題】・【男女の問題】を得意分野にしており、
その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
これまで150名以上の方からの、夫婦の問題や、男女の問題のご相談をいただいております。
分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、弁護士に相談することのハードルを下げるために情報を発信しています。
法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
HP : http://www.kobato-law-office.com/
男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です
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弁護士は事情変更があった場合に、
従前の約束がどう変化する可能性があるかを回答できることが求められています
そのように考えますと、ありがたい本です
私がこれまでご相談いただいた中で多いのは、
養育費の変更と、親権者の変更、面会交流の条件の変更
この3点です。
この変更の手続きですが、
調停で解決することも多いので、
なかなかデータが取りにくいです。
それこそ、知り合いの弁護士の方に、
「こういう事件のご経験ありますか???」と聞いて回るくらいです。
審判の例を集めたこの本も、
審判の日付けが昭和のものが意外と多い点が、何かを物語っているなと思いました。
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