弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

改正相続法「配偶者居住権」・前編。

2019-01-30 | 弁護士のお仕事(手書)。

あおい先生。

先週末、改正相続法の研修会に行ってきたんでしょ???

どうだった???

かんとうべんごしかいれんごうかい と こうえきざいだんほうじんにちべんれんほうむけんきゅうざいだん

共催なんだって???

ところで、これ連続で3回言える???



ええ。知り合いの弁護士のかたに教えていただいて、

参加させていただきました

自筆証書遺言で、遺産目録の部分が手書きではなくてOKとなったり

遺留分減殺請求が、遺留分侵害額請求になったり

遺留分の算定の計上しないといけない、

  特別受益な生前贈与の範囲が原則相続前10年になったり

色々なのですが(正確は話はきちんと法律相談で!)・・・



わぁ!あおい先生が弁護士っぽいことを話し出した!!!

もっと、分かりやすくて、

ひまわりねこにも興味が持てそうなことはないの!?!?

これ、知ってると、自慢できるよ!みたいなの。



(誰に自慢しに行くんだろう・・・)



だったら、

やっぱり、センセーショナルなのは・・・


配偶者居住権

だと思います


はいっ!はいっ!

分かるよ! 配偶者は・・・大概、奥さんだよね!女の人の方が長生きだからね!!!

居住権は住む権利でしょ!!!

旦那さんが亡くなっても、奥さんが、住む権利を持っているんだ!!!家の!!!!



お、近い近い ちょっと違うけど。

色々なケースがあるけど、

イメージしやすい、一般的な、あるある、で説明するね


お父さん・お母さん・息子さんの3人家族をイメージしよう。

お父さんとお母さんは熊谷の一軒家に2人で住んでいて、

息子さんは、所帯を持って、ちょっと離れた場所で暮らしている・・・としようかな。

お父さんが亡くなってしまって、

お父さんが遺してくれたのが、800万円の価値の熊谷の自宅と、現金200万円だったとするね。

遺言はなし。

お母さんは、このまま熊谷のお家に住んでいたい。

さて。

お父さんの遺産は1000万円分。

法律にしたがって、遺産を分けると、

お母さんが500万円分・息子さんも500万円分。

こうなった時、お母さんが家をもらうとなると、どうなる???



ずるい。

だって、家の価値が800万円なんだから、

息子さんは200万円しかもらえなくて、不平等じゃない???



数字だけ見ると、不平等ですよね。

「母さん、気にしないで?」と言ってくれる息子さんも、たくさんいそうですが・・・。

不平等を埋めるには、

お母さんが家をもらう代わりに、

お母さんがポケットマネーで300万円を息子さんに支払ったら、

きっちり平等になりますよね



ひまわりねこは、

お金をもらえたほうが、ラッキーな気持ちがするよ

だって、お金あれば、すぐにお魚が買えるじゃん

でも、家があっても、家はすぐに魚にはならないもんね。



ちょっと待ってね。

記事が長くなってしまったし、

話がそれて来てしまったから。   【後編に続きます】



弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HP




埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
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