また、共同親権の話が持ち上がっているようです
私自身は、このブログで、
共同親権について「いい」か「わるい」か、
個人的な意見を述べるつもりはありません。
私は、その時にある「法」に従って、
依頼者のために仕事をするのみです
単独親権のままであれば、それに従い。
共同親権(選択的共同親権)となれば、それに従う。
共同親権の場合の監護計画をどうしていくのか
という点は、私自身まだイメージができませんが、
なんとなくですが、
面会交流の案件の処理に似ているのではないか?とイメージをしています。
・・・というのも、
法律の問題は、
事件解決と共にすぱっと片付くもの
例えば、お金を一括払いして解決するもの
と、
事件解決のその後があるもの
例えば、面会交流・養育費
それ以外でも、個人再生や任意整理で3年・5年と弁済の管理をしたりするものもありますが・・・。
「その後」が長いのは、やはり面会交流・養育費だと思うのです。
お子さんが乳幼児だった場合、18年近く「その後」があるわけです。
このように考えると、
新たな勉強は必要になりますが、
これまでのノウハウが全くの白紙になるわけではないのかな?と思います
台湾では、選択的共同親権が民法1055条に定められているので、
また、台湾に行く(行って勉強する?)口実になりそうです
↑ちなみにこの記事を書いた時には、
条文上、
協議離婚の場合でしか、
共同親権は選択できないように読めると書いていますが、
その後調べたところ、
解釈によって、裁判所が共同親権を命じることも可能と分かりました
ざっくりとした話ですが、
2割くらいが共同親権のご家庭らしいです。
共同親権の話と並行して、
祖父母の面会交流権の話も出ているようですが、
これについては心情的にはとてもよく分かるのですが、
時に、
親と子の面会交流だけでも数年単位で紛糾するので、
これは、より面会交流の問題が複雑化するな・・・とは思っています
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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