どうして離婚調停や面会交流調停の調停委員は、
弁護士調停委員が入らない運用になっているのでしょうか???
調停の際に、
調停を切り盛りしてくださる2人の調停委員ですが、
調停委員は仮の姿(?)であり、
普段は他のお仕事をされている方が多いです。
例えば、
実は弁護士、
実は司法書士、
実は不動産鑑定士・・・等・・・!!!
ある時、
法務局の登記相談コーナーに行ったら、
前日、調停室でお会いした調停委員にお会いしたこともあります
浦和の裁判所でも、越谷の裁判所でも、熊谷の裁判所でも、
知っている弁護士の先生が、
調停委員をやっておられる様子が散見できます
このような調停委員を、私たちは、
弁護士調停委員と呼んでいます
で・・・、なのですが、
どうしてなのか、
離婚調停や面会交流調停には、
弁護士調停委員が入らないんです
これまで、
たくさんの離婚調停・面会交流調停をやってきましたが、
弁護士調停委員に当たったことは本当にないのです
弁護士調停委員は遺産分割だけ・・・っぽいです
特に財産分与が複雑な離婚調停等は、
弁護士調停委員が入ったほうが、絶対に裁判所も便利だと思うのですが・・・どうしてなのでしょう???
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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