弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

子の引き渡し×保全。

2023-08-02 | 弁護士のお仕事(V版)。

テレビを騒がせている、

スポーツ選手のご夫婦のお子さんの引き渡し問題ですが、

「“保全”って何?」というご質問を複数いただきましたので、

一般的な「日本」の手続きでの、

子の引き渡し関連の「保全」について書きます

 


【超・簡単に】

保全は、

お急ぎの暫定的な手続きで、

保全の申立てが認められると、

「仮に、子供をこちらに戻せ~!」と、スピーディに動ける。

大事なことを、

時間をかけてゆっくり裁判所が決めているときに、

それじゃ間に合わないよ!と、

暫定的ながら、

スピード対応を求めるのが保全。

 

ちなみに、「保全」は種類が星の数のように多く、

今回のように、「子の引渡し」のみに「保全」があるわけではありません。

 


夫婦の一方が子供を連れ去り、

それに対して、こちらに子供を返して欲しいという場合、

 

子の監護者指定 ・ 子の引渡し審判

 

という名前の申立てを裁判所にします。

(さらにこれらを「本案」と呼びます)

さて、

裁判所から、

幸いにも「子供をこちらに引き渡せと言われたとします。

(分かりやすく言えば「勝った」場合です)

しかしながら、

日本は三審制ですので、相手が「納得いかない!」と、

高等裁判所に 即時抗告 をすることができます。

いうなれば、やりなおし希望です。

 

即時抗告をすると、つまりは結論がペンディングになるので・・・、

「勝った!」というのも、お預けです。

 

「子供をこちらに引き渡せ」と言ってもらったのに、

それが実現できなくなります。

ここでポイントになるのが「保全」です。

 

子の監護者指定 ・ 子の引渡し審判申立て

と併せて、

     

審判前の保全処分申立て 保全

 

も申立てしておきます

 

そうしますと、

子の監護権者指定 ・ 子の引渡し審判の結論が、

ゆっくり進んだ場合(保全と同時並行することも多いですが)、

あるいは、

東京高裁に送られ、まだ最終的な結論が出ていない場合でも、

保全のほうで勝っておけば、

暫定的・一時的・仮に、子供をこちらに返してくれと言うことができます

 

あおい先生が弁護士らしい感じのことを言ってる・・・!!!

難しい話をしている!!!

 

最終的に、

子供がどちらの親の方にいるべきか・・・が決まる前であっても、

保全で勝てれば、

一時的に子供が手元に戻される・・・ということです

(任意に戻してもらえないと、執行の問題になります)

 

んんん???

 

じゃあさ、

お母さんが子供を連れてっちゃったとするじゃん?

 

で、お父さんが、

子の監護権者指定 ・ 子の引渡し審判

と、

審判前の保全処分申立て

をして、

保全処分で、「仮に、子供をお父さんのところに戻しなさい」ってなるとするじゃん。

 

でも、でも、

そのあとで、

子の監護権者指定 ・ 子の引渡し審判が出て、

「やっぱり、子供はお母さんのところに」

ってなる可能性があるてこと!?!?!?

 

そのとおりです。

お子さんの気持ちを考えると、望ましくないのですが、そのとおりです。

私が扱った件ではありませんが、

実際の案件でそのようになった件を見たことがあります・・・!!!

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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