弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

既婚者と婚約した場合。

2023-03-22 | 【内縁・婚約問題】

既婚者と婚約していたけれども、

 その後、婚約を破棄された・・・というケースのご相談は一定数あります

既婚者と婚約って、どういうこと???

そんなことあり得る???

そもそも日本の法律では重婚が認められていないのだし???

・・・一般の方からの感覚はこのような感じでしょうか。

弁護士としてのアドバイスは、そこから少し踏み出す必要があります  

 



一般的なお話

太郎さん(独身)が、花子さんと婚約しました。

しかしながら、太郎さんは理由なく婚約を破棄。

このような場合、花子さんは太郎さんに対して婚約破棄を理由とした損害賠償請求を考えることができます




一般の方からしても、この点には違和感がないかと思います。

 


 

少し一般的ではない話

太郎さん(既婚)が、花子さんと婚約しました。

太郎さんは、妻と別れる、離婚届けも用意している等、花子さんを騙して、騙してきました。

しかしながら、太郎さんは不貞が奥さんにばれると、ささっと婚約を破棄。





花子さんを騙してきた太郎さんが、

いざ、花子さんから「結婚するって約束していたのに!嘘だったの?」と損害賠償を受けた時に、

「いやいや、僕には妻がいるのだから、そもそも君がしてきたことは不貞だよ。

 既婚者と婚約なんておかしいだろ」・・・と言われて、しっくりきますか?

奥さんも花子さんも傷つけた太郎さんが、

奥さんの存在を理由に、

花子さんからの請求をブロックする・・・ことはできるものでしょうか。


太郎さんのしたことがあまりに酷い!と考えられる場合、

花子さんは花子さんの貞操権が侵害されたという法律上の理屈を使って、

慰謝料請求をすることが可能です

当然ながら、「太郎さんのしたことがあまりに酷い!」と裁判所に認めてもらう必要がありますので、

裁判で勝つのは、容易なことではありません。

同時に、太郎さんの奥さんからの慰謝料請求をされることもあります。

しかしながら、不貞だったのだから・・・と、

泣き寝入りをするしかないというわけではないのです。

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

 


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