弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

内縁の要件に悩む。

2017-06-16 | 【内縁・婚約問題】
婚姻関係にあるよというのは、

戸籍を見ればいいことですので、あまり悩みはありません

一方、

内縁・事実婚関係にあるよというのは、

戸籍には記載がないので、様々なファクターを積み上げて認められることになります


このファクターを、まぁ、法律家は「要件」と言っております

内縁・事実婚の成立には、

要件として「婚姻の意思」が必要と言われています。


この婚姻の意思・・・という言葉や解釈が紛らわしく、悩ましいのです

この紛らわしい感じは、

そもそも(内縁の話ではなく)婚姻の際の「婚姻の意思」について、

実質的意思説やら形式的意思説やら法律的意思説やらの話が難しいからなのですが・・・。


内縁の要件としての婚姻の意思ってなんぞや問題

案1:婚姻の意思、つまり結婚する意思、

   つまりいつかは入籍する意思


法律上所定の手続きに従って婚姻し、正規の夫婦となる意思、と真面目に言い換えることが可能かと思います。

案2:社会通念上の夫婦になる意思

  つまり世間(社会)に夫婦として見られたいんだよという意思

これ・・・案1で考えてしまうと、

現代のニーズの内縁・事実婚には合わないことになります

「婚姻の予約」(夫婦として生活しているが、跡継ぎが生まれてから入籍する・・・等)という、

少し昔の風習から考えるとしっくりするのですが・・・。

最近の内縁・事実婚は、

夫婦別姓等の制度がないことから、夫婦として扱われたいけど手続きがないというカップルに選ばれている件が多いことから、

入籍しないけど、夫婦として扱われたいニーズに案1は合わないのです。

案2を使って行ければ、現代のニーズに合っています

現代の感覚から考えますと案1は、一般的な意味での婚約中に近いでしょうか?



この難しいことをきちんと考えられると、いつか法律の学者さんになれるのだと思います

私がつらつらと書いても、これはあくまで私が裁判を乗り越えるために頑張ったものであり、

書くこともおこがましい、恥ずかしいもののような気がしてきました




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)


         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
       これまで150名以上の方からの、夫婦の問題や、男女の問題のご相談をいただいております。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
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