夫と別居中に、夫からもらう生活費「婚姻費用」(※)。
今日は、婚姻費用(こんいんひよう)という言葉を、
是非覚えてください
※便宜上、
「妻が夫からもらう」と記載しましたが、
「夫が妻からもらう」ケースもあります。
「夫と離婚したい。
まずは、別居から・・・と思っているけど、生活費が心配だな・・・。
『出てくなら、俺の通帳は置いていって』と言われているし」
このような時、
別居後、夫に「生活費を定期的に支払って!」という権利が、
婚姻費用分担請求でございます
多くの方が、「養育費」という単語をご存知ですが、
「婚姻費用」はどうしてか、ご存知ない方のほうが多いのです。
この2つはとても似ています
養育費は、離婚した後の、お子さんの生活費
婚姻費用は、離婚する前の、奥さんとお子さんの生活費
・・・そう思ってください
お子さんがいる方の場合、
離婚するまでは「婚姻費用」をもらって、
離婚したら「養育費」をもらう・・・そんな感じです
つまり、
こうです↓↓↓
「婚姻費用」離婚「養育費」
そして、
婚姻費用は、妻とお子さんの生活費で、
養育費はお子さんだけの生活費ですから・・・、
人数的に見ても、
金額的には・・・
「婚姻費用」>「養育費」
婚姻費用は、養育費よりも高いのです
また、婚姻費用は、お子様がいないご夫婦でも、当然もらえます。
(養育費はお子さんの生活費なので、いないともらえません)
また、上記の例では、妻が夫から婚姻費用をもらうかんじで書いてしまいましたが、
夫婦間で収入の多い方が、少ない方に渡す生活費が、「婚姻費用」なので、
夫が妻からもらうことも充分にあり得ます。
男性が女性に払うもの・・・と決まっているわけではありません。
つまり、
別居後の生活費が心配な方の場合、
「婚姻費用」がもらえないかを、考えていただくことが大切です
生活の安心につながりますからね
その「婚姻費用」だけど、
どうやってもらえばいいのか?
いくらくらいもらえるのか?は、
弁護士に相談をしてみると、安心だと思うよ
そうですね!
当然私もご相談に乗りますし、
お住まいのお近くの弁護士を探して、
婚姻費用について相談をすることをお勧めします
今はインターネットでも色々知識が入るので、それでもいいと思うのですが、
やはり、
人それぞれ、抱えている問題点が違ったり、時に不正確な情報もあったりしますので、
専門家への相談がお勧めです。
ここで、記事を終わりにしてしまうと、
弁護士の変な勧誘に見えてしまうから、
一応、シンプルにアドバイスを書いておくよ。
婚姻費用をもらうには、裁判所で「婚姻費用分担請求調停」をやるのがおすすめ。
申立書のひな形は裁判所が公開しているよ:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html
婚姻費用がいくらくらになるかも、裁判所が公開しているよ。
算定表というんだけど、夫婦の収入が分かればOK:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
婚姻費用が決まったのに、相手が払ってくれないときは、
お給料の差し押さえを考える。
差し押さえって難しそうな名前だけど・・・・、
相手の会社から直接、婚姻費用をこっちに振り込んでもらう手続きって、言えば、
分かりやすいかな?
参考にしてみてね
菅沼法律事務所
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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