離婚の時に、養育費についてしっかり決めなかった場合、
それっきりになってしまうのでしょうか???
いいえ、そんなことはありません。
安心してください。
離婚の際に、養育費について取り決めをしてなかったとしても、
後から決めることができます。
養育費は・・・、
お子さんと一緒に暮らしている親の収入と、
お子さんと離れて暮らしている親の収入で、
およそ決められるんだよね???
はい。そうです。
昨年2019年12月にその基準が変更されて、
少し養育費がアップした方が多いです
基準についてはこちらを参考になさってくださいね
裁判所 養育費・婚姻費用算定表
ふむふむ。
でも、ひまわりねこ
は気が付いたよ。
養育費算定表で、「●万円もらえます!」ってなっていても、
実際にもらえなかったら、意味ないじゃん。
そうですね。
だからこそ、養育費をしっかり・ちゃんともらえるようにするために、
裁判所で養育費をしっかり決めるか、
公証役場で公正証書を作って養育費をしっかり決めるか。
どちらかをすることが大切だと思います
繰り返しになりますが、
この、しっかり決めることは、離婚後でも間に合います。安心してください菅沼法律事務所
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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