横浜の建築設計事務所 コア建築設計工房のブログ

建築のこと、 横浜のこと、保育や福祉施設のこと、介護のことを表現します。

直通階段についての法改正

2021年07月08日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

今日は、建築基準法の法改正の一部について書きます。
『直通階段の設置にかかる規制』が合理化、改正されました。

建物には、安全に避難するために用途や規模によって、必要な階段の数が決められます。
2以上の直通階段が必要な建物の中で、
病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する階(病室等の床面積の合計が 50 m²※超のも の)やホテル、旅館
又は共同住宅等の用途に供する階(宿泊室等の床面積の合計が 100 m²超の もの)については、2以上の直通階段が必要でした。
※ 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は100m²

それが、上記の用途については、
  階数が 3 以下で延べ面積が 200 m²未満の建築物であり階段の部分が間仕切壁 又は所定の防火設備で区画されている場合などには、
  階の用途による 2 以上の直通階段の設置 の規定を適用しないこと
  
とされました。

階段はかなりのスペースが必要ですし、諸室と結ぶための廊下も必要になります。
バリアフリー対応にすればさらに大きな面積が必要です。
小規模な施設の場合、建築可能な面積に対してそれらの面積の割合が多くなり、主要な室がちょっとしか取れないなんてことになります。

弊社では、保育園の設計を多くやらせていただいており、この改正によりプランの幅が広がってくるなと感じました。

 

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続・土地探し

2019年07月01日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。 神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の小川です。

先日、鎌倉の二階堂周辺の土地である条件で土地の価格が安い物件がありましたので状況を確認してきました。条件というのは、建築基準法では幅員4m以上道路に2m以上接していなければなりません。その土地はその道路に接していないのですが、許可を受けることにより建築が可能になる場合があります。各行政により許可の条件が微妙に違っている事がありますので注意が必要になります。その他にも許可申請の事前相談の段階である程度、具体的に設計が決まっている事や建築確認申請の前に許可申請を受けておく必要なことで設計期間が長くなる事、融資を受ける場合には融資額が減額になる可能性もありますので色々注意が必要になります。



▲ちなみに二階堂の地名の由来は昔、永福寺というお寺の建物に二階堂というお堂があったためとの事です。



▲この路地の奥に敷地があります。駐車場も取れないというのも土地の安い要因になっています。

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新生活へ向けて <i-マッピー>

2019年03月07日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の森です。

みなさまi-マッピーという地図情報サービスをご存知でしょうか。
i-マッピーとは横浜市の行政地図情報提供システムのことで誰でも簡単に利用することが出来ます。
我々設計事務所も建物を計画する際に計画地、周辺地の情報を調べるため多く利用します。


▲用途地域、道路種別、条例など調べられます。

防災マップも含まれており津波の際にどのぐらい浸水するのか、土砂災害警戒区域なども調べられます。
どこに避難場所があるかなども調べることが出来ます。


▲防災マップ

これから新生活を始める人も多いと思いますので一度自分が住んでいる場所、住みたい場所を色々と
調べてみるといいと思います。

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高さ制限について

2019年02月22日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

今回は、高さ制限について書きたいと思います。
主な高さ制限を簡単に説明すると、
★絶対高さ
 低層の住宅街において10メートル、または12メートルの制限があります。
★道路斜線
 住居系の用途地域ではある点において、道路の反対側からその点までの距離に1.25倍した高さまで建築可能。
 工業系、商業系では1.5倍。なので、広い道路に面した土地は有利です。
★隣地斜線
 住居系の用途地域ではある点において、隣地境界からの距離に1.25倍して20mを足した高さまで建築可能。
 工業系、商業系では、2.5倍して31mを足した高さまでとなります。
 なので、当然隣地境界から離れた方が高く建てられます。
★北側斜線
 住宅街にかかる規制で、真北方向の境界線までの距離に1.25倍して5メートルまたは10メートルを足した高さまで建てられます。
★高度地区
 条例により付加される制限で、北側斜線同様、真北方向の境界線までの距離に応じて制限されたり、絶対高さが決められていたりします。

そのほか日影規制などもあります。
以上は原則で、

敷地の周りの条件により色々な緩和規定も設けられていますので、計画をするときは敷地だけをみるのではなく、周辺までよく調べて、検討して、その土地がもつポテンシャルを最大限に引き出すよう計画します。


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省エネ適合判定・届出について

2018年10月12日 | 建築基準法・関係法令

 おはようございます。
 神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

 近年、地球温暖化、オゾン層の破壊、廃棄物問題など、様々な環境問題が大きく取り上げられ、大量生産・大量消費の従来型の
社会システムから、持続可能な社会システムへの転換が迫られています。
住宅・建築物で消費されるエネルギー量は、国のエネルギー消費の約1/3を占め、他部門と比べ過去からの増加が顕著であり、
今後2030(平成42)年
までに業務・家庭部門のCO2排出量の約40削減を目指す取り組みがされています。

 住宅・建築物におけるエネルギー消費量削減のためには、住宅・建築物の整備に際して省エネ性能の確保を求めることが
特に有効であることから、
新たなエネルギー基本計画では、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、
平成32年度までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する」とされました。

 
具体的には、断熱性能を向上させて空調エネルギーを削減する、節水型の衛生機器を導入する、省エネタイプのエアコンを導入する、
照明はLEDを採用する、遮熱性能のよいサッシを採用する、などなどです。


 現在の適合義務、届出の対象は、以下の通りです。


       △横浜市HPより

  住宅もいずれ適合が義務化されると思われます。
  
届出が必要な建築物は、着工の21日まで基準にあっていることがわかる書類を提出すればいいのですが、
 
適合が必要な建築物は、基準が適合していなければ確認済証が発行されないので注意が必要です。


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防火・防煙シャッター ~危害防止装置取付の義務~

2018年10月10日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある設計事務所・株式会社コア建築設計工房の森です。

規模の大きい学校、役所、商業施設などの建物では、防火区画で防火・
防煙シャッターを設置することが多くあります。この防火・防煙シャッターは
火災などから人々を守るために設置されるのですが、シャッターの降下時に
挟まれる事故があり、平成17年から危害防止装置が必要となりました。


▲防火シャッター

危害防止装置とはシャッターの降下中に人などの障害物を感知すると、
シャッターの降下を一時的に停止させる機能のことです。施行され10年以上
たちましたが古い施設などではまだまだ危害防止装置がついていない建物も
ありますので十分注意が必要です。危害防止装置がついていない場合既存不適格
となり確認申請が伴う増改築が出来ないこともありますので、早めの対応が必要です。


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「田園住居地域」

2018年09月28日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。神奈川県横浜市にある株式会社コア建築設計工房の伊部です。

 今年新たに用途地域に『田園住居地域』が加わりました。
「田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域とするものとすること」とされています。
 
 その背景には、生産緑地法の改正が関係しています。
生産緑地の建築制限解除を2022年に控え、農地が宅地に転用され、乱開発されることが懸念されています。
 
国としては、都市部の農地は身近に自然を感じられるし、防災の面からも重要なものと位置付けておりその保全のため、
生産緑地法を改正し、生産緑地内で直売所、農家レストラン等の設置を可能にして、新たに『田園住居地域』を制定したのです。

 生産緑地は、税制の面からは優遇されていますが、農地として管理していくには負担も多く、
後継者不足も大きな問題です。

 今後生産緑地は、減少していく
のでしょうが、少しでもその進行を緩やかにするための政策だと思います。



▲野菜直売所
 カフェやレストランも建築可能です。


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用途地域とは

2018年09月14日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市の建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。


土地があった時、そこにはなんでも建てられるでしょうか?』


 
日本の国土は、都市計画法により都市計画区域と準都市計画区域それとそれ以外の区域が定められています。
そして都市計画区域には、用途地域とそれ以外の地域があります。
用途地域は、13の地域があり、住居系、商業系、工業系に分かれていて、それぞれの地域に建築して良いもの、
建築してはならないものが決められています。
そうやって街の秩序を守っているのです。


▲住居系



▲商業系

なので、最初の質問の答えは、ノーです。
自分の土地であっても自分の好きな用途の建物を建てられるわけではないのです。
土地購入の際や、土地活用を検討する場合は注意が必要です。

ちなみに、
今年法改正で、「田園住居地域」が住居系に新たに加わりました。
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居環境を保護するに新たにさだめるとされています。
新しい用途地域が加わったのは実に25年ぶり。法改正があるというのは、時代や社会の変化により新たな制度が必要になったということです。
次回は「田園住居地域」が制定された背景について書きたいと思います。


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老人ホーム等の容積率制限を緩和!

2018年08月07日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。
神奈川県横浜市にある建築設計事務所・株式会社コア建築設計工房の伊部です。

前回に続き、建築基準法の法改正について書きます。
『老人ホーム等に係る容積率制限の緩和(共用廊下等を算定の基礎となる床面積から除外)』という内容です。

ずいぶん前になりますが共同住宅について、同じような緩和の法改正がありました。
共同住宅の各住戸、グループホームや老人ホームの各居室はひとつの住宅なのだから、その玄関から外は単なる通路。
戸建て住宅の庭の通路には容積の制限はかからないのだから同様に考えられるというものです。

また、つい数年前にエレベーターの昇降路についても容積率制限緩和の対象になりました。
エレベーターは、かごがあるところにしか床面は存在しないのに、それまでは全ての階の床面積に含まれていました。

以上をまとめると

△容積率制限緩和のイメージ図

水色部分が今回の法改正で緩和になった部分です。
容積率が緩和された分、食堂・居間を広くとったり、不足しがちな倉庫を多くとったりと施設の機能を充実させることができそうです。


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200㎡まで用途変更の確認申請が不要になります!

2018年07月20日 | 建築基準法・関係法令

おはようございます。神奈川県横浜市の建築設計事務所、株式会社コア建築設計工房の伊部です。
今日は、平成303月に閣議決定、6月に公布された建築基準法の改正内容の一部について書きたいと思います。
近年、空き家問題がよく報道されていますが、そういったことを受けて、

 下記の内容が改正されます。
●戸建て住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、
 在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
●用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)


 この改正は、空き家等を保育所や高齢者グループホームなどのニーズに対応すべく、
用途変更をする際に大規模な改修工事を不要とするとともに、確認申請などの手続きを合理化することを目的としています。
設計、工事ともスケジュール的にもとても短縮され、工事費もお安くなります。

敷地の条件等もありますので一概には言えませんが、おおよその目安として延べ面積200㎡で、
保育所なら定員
20~25名程度、グループホームなら定員7~8名程度が可能です。

戸建て住宅の転用に限らず、ビルの一角を用途変更する場合ももちろん対象ですので、 計画の予定があれば是非、ご相談下さい。


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ブロック塀の基準

2018年06月22日 | 建築基準法・関係法令

こんにちは。神奈川県横浜市の建築設計事務所 株式会社コア建築設計工房の伊部です。
今月18日に起きた大阪北部地震で、小学校プール脇のブロック塀が崩れ、女の子が犠牲になってしまいました。
報道では、崩れた塀は建築基準法に違反していたとのことです。

建築基準法にうたわれている補強コンクリートブロック塀の基準を簡単にまとめたいと思います。
1.高さは、2.2m以下
2.壁の厚さは.15センチ(高さ2m以下の塀は10センチ)以上
3.壁頂部及び基礎には適切に配筋する
4.壁内部にも縦横に80センチ以下の間隔で配筋する
5.長さ3.4m以下ごとに控え壁を設置する
6.配筋した鉄筋の端部はしっかりと定着させること
7.基礎の丈は。35センチ以上とし、根入れ深さは30センチ以上とする

どうですかあ?
町中にあるたくさんの塀が建築基準法を満たした安全な塀かどうかなんて見た目ではほとんどわかりませんよね。
塀は、道路に沿って築造されていることがほとんどです。
そして、災害時、道路は大切な避難通路です。
自己防衛のため、避難するときは、なるべく塀から離れて避難することが大切ですね。

 


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設計前の下調べ  マッピー

2015年05月19日 | 建築基準法・関係法令

コア建築設計工房の森です!!

今回、設計に取り掛かる前に行う下準備について、ご紹介したいと思います。
まず建物を建てる前には、建物を建てようとしている土地が、どのような土地かを
調べるところから始めます。

横浜市では、インターネットにて用途地域等の土地の情報をマッピーという地図情報システム
にて調べることができます。(下記写真)

この情報をもとに、建物の大きさがどの位まで建てられるか、どんな用途の建物が建てられるか確認していきます。
細かな専門的な部分については、またブログにて少しづつご紹介できればと思っています。

最近では地盤状況だったり、地震が起きた際の危険回避マップだったり様々な情報を見ることもできますので、
まずは自分が住んでいる場所がどういった所に住んでいるのかを確認しておくのもいいかと思います

 

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保育園にかかる建築法規

2013年11月13日 | 建築基準法・関係法令

横浜市で保育園を建築する際には、面積に関わらずバリアフリー法、福祉のまちづくり条例の対象施設になります。

対象施設となった場合、さまざまな基準に適合させる必要があります。

その一部を紹介します。

敷地に高低差があった場合、階段だけでなくスロープを設けなければなりません。

その勾配は、車いすの方が自力で昇降できる1/12勾配以下

(1mの高さを上るためには水平に12mの距離が必要)となります。

さらに、階段に併設する場合は幅員1m以上が必要で、

そこがスロープであると明確にわかるようにその他の部分と仕上げの色を変えています。

緑園なえば保育園あかちゃんのいえでは、

スロープの床にゴムチップを採用し、滑りにくく転んでもやわらかい素材にしました。

車いすの方だけでなく、ベビーカーで送り迎えされる親御さんにも利用しやすくなりました。

 

 

 

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