山形県酒田市の不動産業 クリエートプランのブログ

山形県酒田市で売買・賃貸の仲介業務等をしています。日々の出来事等を掲載して行きます。たまに空撮も(笑)

登記の住所が本籍地表記だった。

2012-06-18 19:46:15 | 業務関連
建物滅失登記の依頼があった。。

資料調査し、いざお客様の元へ!

お客様に訪問したら。。既に解体業者からの滅失証明書・印鑑証明書がお客様の手元に・・

拝見したが・・

これ・・使えんわ

なんせ・・登記上の建物の表記が全然違う。。登記は二階建(現況も二階建だった)なのに平家建の記載。。

当然・・床面積もガッツリ違う

一体・・何を根拠にこんな表記にしたのか??

更には会社の印鑑が・・添付の印鑑証明書の印と違ってるし

「すんません、この証明書使えそうも無いので当方で新規に作成し印鑑もらってきましゅ!」

「ほーか・・すまんの」

と・・あと気になったのが所有者の住所。。登記上の住所と違ってる。。

「あのーー現在の住所はこれでいいんでしょうか?」

「あーーーそうだよ」

「ってことは・・住所移転したんですね」

平成6年に相続登記されていた。。

「ところで登記上の住所から今の住所に引っ越しされたんですか?」

「ん・・・違うが?」

「でも・・平成6年当時の住所はここですよね?」

「いや。。平成6年の時の住所は○○番地だが・・」

おかしい??お客様の勘違いだろうと。。

お客様・・絶対間違い無いと言う。。

ならばと・・相続の時の権利証及び分割協議書を見せてもらうことに。。

んーーーーーと・・申請人の住所は確かに登記と同じだな・・

で・・住民票はと。。

はっ。。こ・こ・れは登記の住所と違うし協議書の署名の住所も住民票と同じ

ってことは・・・登記申請した司法書士さんのミス。。更に登記をした法務局の確認ミス

本籍地を住所として登記してしまったみたい。。

初めて遭遇しました。。こんな案件・・

お客様・・「なんだ本籍地が登記されるのかと思ってたよハハハ・・」

これは・・他の相続した物件も同じく間違った住所で・・

で・・法務局に聞いてみた・・「この間違い職権で直せるんですか?」

「いや出来ませんね。。申請が正しく登記記載が間違ってれば職権で訂正出来ますが。。」

なんとも。。法務局だってミス気づかなかったじゃん

因みに登記申請した司法書士さんは・・既に他界されてた

まあ・・とりあえずこのままでも・・いいんだろうが。。

登記完了後はきちんと権利証みた方がいいですね。間違いが無いか












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