山形県酒田市の不動産業 クリエートプランのブログ

山形県酒田市で売買・賃貸の仲介業務等をしています。日々の出来事等を掲載して行きます。たまに空撮も(笑)

測量の年月日

2010-05-25 20:30:43 | 業務関連
不動産登記規則が一部改正されまして、その中のひとつに・・・

「地積測量図に記録しなけらばならない」事項に・・・

「平面直角座標系の番号又は記号及び測量の年月日」が追加されました。

この中の「測量の年月日」。。。いま頃。。。という感はありますが

地積測量図に記載すべき項目も時代の変化?と共に増えてきましたね。

境界標の表示なんか・・大昔は記載する必要がなかったため、古い図面を参照

して現地と照合しても合わないことも多々

辺長も書いてないし・・・

昔のことを嘆いても、それはそれ・・・仕方ない。。

もとい、「測量の年月日」の記載義務でえすが・・・業務上「境界確定図面」

などには以前から測量の日付は記載しておりましたので、特に違和感は無い

です。

ふと・・・一般事件で土地家屋調査士が作成した場合は良いであろうが、

公共事業での嘱託登記は。。?

実際測量業者さんが作成してる場合もあるわけで。。作成者が役所とか。。

誰が責任持つのでしょうか?

はたまた、土地家屋調査士が図面だけを作成してる場合は・・どーするの?

自分が測量した現場でない日付なんてわかるの?

まー丈量図などに測量月日書いてるでしょうから。。丸写しでしょうか

私見ですが・・・測量図など「本当に測量した人がやはり署名捺印すべき

だと思いますよ。土地家屋調査士法違反に当たるとかいう昔~の答弁なんか

に縛れないでさーーー

やれる人がやって間違い無く責任持ってもらえればいい話じゃないですか。

いつまでもVS測量業界と対峙しても仕方ないと思うのですがね。

それより「境界」の定義についてもっと柔軟にしてもらいたいですよ。

「境界は動かない物」→「境界は有る程度の誤差というか幅で動いても良い」

とかね。。あと地図・公図も参考程度でいいんじゃないのかと

MAPは所詮MAP・・・図面とは違うと。



E-mail・・・createplan@ic-net.or.jp

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