日々の業務に追われて、購入しました分譲マンションを
見に行けていません。
数ヶ月前に、建物の前を通ったくらいです。
・・・
分譲マンションの賃貸貸し出しでの副収入。
これも貯蓄の一つとしてカテゴリーに入れておきます。
・・・
管理会社が、家賃回収から入金まで行ってくれています
ので、とても助かっています。
マンション管理規約にあります管理費と修繕積立金は、
後日口座引き落しされているのですが、賃貸人からの家賃
回収に関しての手数料は請求されていません。
現状:家賃収入-管理費・修繕積立金-借入金返済=手許残金
を1万円単位で見ますと、
月額1万円の投資(借入金返済)で、管理費・修繕積立金を
指引いても17,400円の収入。
1万円を出すと、1ヶ月で1万円のほかに7,400円を生ん
でくれているわけですので、退去・空室というリスクはありま
すけど、よい副収入になっています。
実質は、固定資産税の支払いも考えると、もう少し下がります
が、初期投資のみ自己資金で、あとは入居者が払ってくれる
家賃で、
・初期投資時の自己資金の回収
・借入金及び支払利息の返済
・管理費・修繕積立金の支払
・税金の支払
をしてもらい、最終的には「投資した金額を全額回収した時点
で、まさにその物件を実質ゼロ円で手に入れる」
ことが出来るわけですね。
くれぐれも電話で勧誘の不動産投資には要注意です。
「みんなで一口いくらで出し合って不動産投資」
「(土地勘の無いところの物件)安いので買いませんか?」
ずっと空室=収入は入らずになりかねません。
また、その投資会社ですら、電話での勧誘のみで知り、
実際にその会社を見たことがない等はあまりにも
危険です。
・・・
買うなら「本当に買う」
「本当に買う」とは、きちんと土地・建物の登記も
自分の名義に所有権移転をして、名実共に「自らの
ものにする」ということです。
・・・
そして、「銀行等の金融機関に『抵当権』は取らせない」
本来ならば、このように(前所有者の場合)
金融機関に抵当権を付けられます。
しかし、金融機関と話し合って、自己資金の投入等で抵当権
無しで借入れしました。
登記事項証明書を見ましたら、
新築購入(夫)死亡→(妻)相続→要らない→私が購入
でしたが、さすがに新築当初は購入資金の一部でしょう
1,150万円の抵当権が付けられていました。
奥さんが相続→私が購入したわけですが、そのときには抵当権
は付いていなかったので、全額現金購入=お金持ちなんだと
思っていましたら、やはり初めは借りていたんだということ
を知りました。
そりゃそうですよね。普通は、借金して購入ですよね。
でも私は「一番初めの投資物件は、抵当権は付けさせない」
と決めていました。
それは、次の投資のためにです。
第一抵当に銀行が入っていたら、その物件を担保に、次の
投資が出来ないからです。
色々と考えていかないと、毎月の給料が安いもので。。。
見に行けていません。
数ヶ月前に、建物の前を通ったくらいです。
・・・
分譲マンションの賃貸貸し出しでの副収入。
これも貯蓄の一つとしてカテゴリーに入れておきます。
・・・
管理会社が、家賃回収から入金まで行ってくれています
ので、とても助かっています。
マンション管理規約にあります管理費と修繕積立金は、
後日口座引き落しされているのですが、賃貸人からの家賃
回収に関しての手数料は請求されていません。
現状:家賃収入-管理費・修繕積立金-借入金返済=手許残金
を1万円単位で見ますと、
月額1万円の投資(借入金返済)で、管理費・修繕積立金を
指引いても17,400円の収入。
1万円を出すと、1ヶ月で1万円のほかに7,400円を生ん
でくれているわけですので、退去・空室というリスクはありま
すけど、よい副収入になっています。
実質は、固定資産税の支払いも考えると、もう少し下がります
が、初期投資のみ自己資金で、あとは入居者が払ってくれる
家賃で、
・初期投資時の自己資金の回収
・借入金及び支払利息の返済
・管理費・修繕積立金の支払
・税金の支払
をしてもらい、最終的には「投資した金額を全額回収した時点
で、まさにその物件を実質ゼロ円で手に入れる」
ことが出来るわけですね。
くれぐれも電話で勧誘の不動産投資には要注意です。
「みんなで一口いくらで出し合って不動産投資」
「(土地勘の無いところの物件)安いので買いませんか?」
ずっと空室=収入は入らずになりかねません。
また、その投資会社ですら、電話での勧誘のみで知り、
実際にその会社を見たことがない等はあまりにも
危険です。
・・・
買うなら「本当に買う」
「本当に買う」とは、きちんと土地・建物の登記も
自分の名義に所有権移転をして、名実共に「自らの
ものにする」ということです。
・・・
そして、「銀行等の金融機関に『抵当権』は取らせない」
本来ならば、このように(前所有者の場合)
金融機関に抵当権を付けられます。
しかし、金融機関と話し合って、自己資金の投入等で抵当権
無しで借入れしました。
登記事項証明書を見ましたら、
新築購入(夫)死亡→(妻)相続→要らない→私が購入
でしたが、さすがに新築当初は購入資金の一部でしょう
1,150万円の抵当権が付けられていました。
奥さんが相続→私が購入したわけですが、そのときには抵当権
は付いていなかったので、全額現金購入=お金持ちなんだと
思っていましたら、やはり初めは借りていたんだということ
を知りました。
そりゃそうですよね。普通は、借金して購入ですよね。
でも私は「一番初めの投資物件は、抵当権は付けさせない」
と決めていました。
それは、次の投資のためにです。
第一抵当に銀行が入っていたら、その物件を担保に、次の
投資が出来ないからです。
色々と考えていかないと、毎月の給料が安いもので。。。
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