週刊ダイヤモンド編集部
【第121回】 2013年8月1日
改正労働契約法の施行で、今後、契約期間が5年を超える
非常勤講師は無期雇用に転換が可能となった。だが大学
側は無期雇用の回避に躍起だ。大量の雇い止めによって
現場が混乱に陥る恐れがある。
「明らかに確信犯であり、許し難い行為だ」。早稲田大学
の非常勤講師15人は、6月21日、就業規則作成をめぐる手続
きで大学に不正があったとして、鎌田薫総長と常任理事ら
計18人を、労働基準法違反で刑事告訴した。
非常勤講師らが怒る理由は大きく二つある。
一つ目は今年4月から実施された就業規則の中身だ。早大は
非常勤講師を5年で雇い止めにすると決めたため、規則に
従えば、2018年3月で職を失うことになる。
二つ目は就業規則を決める手続きである。労基法では事業者
に対し、就業規則を作成する場合は事業場(キャンパス等)
の労働者の過半数代表などから意見を聞くことを定めている。
だが、後述するように、早大は姑息とも思える手段によって、
非常勤講師の知らないうちに就業規則を作成した。
今回の刑事告訴に先立つ4月上旬には、各大学の非常勤講師
から成る首都圏大学非常勤講師組合(以下、非常勤講師組合)
の松村比奈子委員長および佐藤昭夫・早大名誉教授(専門は
労働法)が、鎌田総長と常任理事ら計18人を労基法違反で
東京地方検察庁に刑事告発。
松村委員長は「早大が非常勤講師に対して行っている不正
行為は他にもある。今後、第2、第3の刑事告発を予定して
いる」と全面対決の構えだ。
非常勤講師とは、教授や准教授などの専任教員とは異なり、
授業科目ごとに大学と契約する有期契約教員のことである。
早大の専任教員が約1800人なのに対し、
非常勤講師は約2900人に上っており、授業の多くは非常勤講師
によって支えられている。
その非常勤講師が大学側と対立する発端は3月中旬の
ことだった。
非常勤講師組合の要請で実現した団体交渉において、大学側
は就業規則を初めて公表。さらに過半数代表を選出して意見
を聞いており、就業規則作成に必要な手続きは行ったと説明した。
しかし、実際には非常勤講師が大学に来ない春休み期間中に、
学内の連絡用ポストに公示文を投函。各事業場で過半数代表者
に立候補した専任教員7人に不信任の場合のみ連絡するよう
求めた。当然、非常勤講師たちは選出手続きの事実を知る由
もなく、不信任票はゼロだった。
こうした大学側の不誠実な対応に対し、非常勤講師組合は
過半数代表選出のやり直しと就業規則の導入延期を要請したが、
大学側は拒否した。
そもそも非常勤講師の収入は低く、いわゆる高学歴ワーキングプア
が多い。早大に限らず、多くの大学では非常勤講師の月収は
1コマで約3万円。非常勤講師組合などが10年に行った調査に
よれば、平均年収は約300万円で、全体の4割の人たちが
年収250万円以下だった。
一方、早大の専任教員の年収は「おおむね1500万円」
(団交時の清水敏・常任理事の発言)とみられる。
専任教員は非常勤講師と異なり、研究や会議、入試準備などの
業務も受け持つとはいえ、その差はあまりに大きい。
とにもかくにも、非常勤講師は、人件費は安く、多くは1年契約
の更新故、大学からすれば都合のよい人材だった。
にもかかわらず、今回、早大が5年雇い止めを強行した最大の
理由、それは今年4月から施行された改正労働契約法にある。
同法によって、今年4月以降に雇用期間が5年を超えた場合、
労働者が希望すれば無期雇用に転換できるようになった。
しかし、大学からすれば、「授業科目がなくなることもある
ため、すべての非常勤講師を定年の70歳まで雇用するのは
難しい」(早大人事部)。
もともと労契法が改正された目的は、有期契約から無期契約へ
の切り替えを進めることで雇用の安定を図ることにある。
ところが、事実上の無期雇用だった非常勤講師は、法改正に
よって雇い止めを迫られるという、法改正の趣旨とは逆行する
状況に陥っている。
1991年以降、国が大学院生を増やす政策を採ってきたことも
あり(上グラフ参照)、その受け皿として非常勤講師の数は
年々増加してきた。
現在、非常勤講師を専業で行っている人の数は延べ8万2800人
(下グラフ参照)。1人で平均3校の授業をかけ持ちしていると
いわれることから、実際の人数は約2万8000人に上ると推測される。
拡大画像表示 だが、労契法改正を機に、非常勤講師の雇い止め
の動きは早大以外でも広がっている。
大阪大学、神戸大学、法政大学はすでに5年雇い止めの就業規則
を作成している。
こうした中、早大で刑事告訴にまで至ったことで、法政大学は
「これから過半数代表を選出し、今秋以降に就業規則の是非を
あらためて判断する」と実施を見合わせた。神戸大学も「大学
が必要と判断した人は5年を過ぎても雇用を継続する」と、
一部の非常勤講師は無期雇用に転換する方針だ。
一方、大阪大学は実施を強行し、非常勤講師組合と対立している。
昨年11月、「非常勤講師との契約は労働契約ではなく、民法に
基づく準委任契約なので労働者ではない」として、過半数代表
からの意見を聞かずに規定変更を行った。
これに対し、大阪大学の非常勤講師である新屋敷健・関西圏
大学非常勤講師組合執行委員長は、「非常勤講師が労働者でない
と主張するなら、労契法に基づく5年雇い止めの規定は不要のはず。
大学の言い分は矛盾しており全く理解できない」として、労基法
違反で8月にも大阪地検に刑事告訴する予定だ。
私立大学関連の3団体計500校以上が加入する日本私立大学団体
連合会(私大連合会)によれば、非常勤講師の5年雇い止め規則
の導入について「ほとんどの大学が検討中」としており、今後、
多くの大学で雇い止めの規定が導入される可能性がある。
実際、ある大学関係者は「全国の大学が早大の行方に注目している。
5年雇い止めが認められれば、多くの大学が追随するだろう」と語る。
また、雇い止めの動きの一方で、多くの大学から労契法の適用
除外を求める声も高まっている。私大連合会の清家篤会長
(慶應義塾大学塾長)は6月26日、下村博文・文部科学大臣へ
要望書を提出し、私立大学の有期契約労働者については無期
労働契約への転換ルールの適用除外とするよう要望した。
いずれにせよ、現状を放置すれば5年後に大量の非常勤講師が
雇い止めになる可能性が高く、教育現場が混乱するのは必至だ。
また、ベテラン講師がいなくなる上、「いずれ雇い止めになると
知っていたら、授業への熱意を維持できない」と、教育の質
低下を懸念する声も上がる。
非常勤講師の雇用のあり方について、早急に議論する必要がある。
・・・
大学側も賃金の高い教授・準(助)教授・常勤講師の専任教員
をできるだけ作りたくないために、色々と手を打っていますね。
確かに、非常勤講師が講義をするという科目が非常に多い
ように思います。
まさに、低賃金の非常勤講師で大学運営は成り立っていますね。
要は、世間一般で言うところのアルバイトやパート、派遣社員、
契約社員のように「非正規雇用」で、人件費のコストを下げて
いるわけですが、同じく教員として働く専任教員は、どのよう
に見ているのでしょうかね。
他人事?自分は、まだ専任教員になれる時代になっていたの
でよかった。という程度なのでしょうか。
相当に知名度の高い教員でない限り、専任と非常勤の能力の差
などは大差無いように思います。
ただ単に、「専任教員になれた」「専任教員になれない」
この違いだけで、大きく年収から人生まで左右されている
わけですが、少子化が進む現代では、教育業界ではなかなか正規
雇用されるのは狭き門だということでしょうね。
私が修了した立命館大学大学院でも博士後期まで進み、
課程博士にて博士号を取得した方々もOD等で安定した地位は
なかなか手に入らない状況でした。
もう10年以上も前のことでです。
田舎の短大(留学生の就労問題で結局廃校になった)の専任
教員の席でさえ、京都大学の博士号取得者1名が採用され、他は
みんな不採用と聞きました。
長年、大学で教授として務め、また人脈も多い教授でも、
ゼミ生で一番優秀な院生1名を専任教員として送り出すだけ
でも相当至難の業のようでした。
唯一、博士号取得で無職にはならないように、研究所や他大学
の非常勤講師として送り出すのが精一杯のようでした。
当然、任期制で。
まぁ、1991年以降、上記の記事にもありますように国策の
ように大学院生を大量に排出してきたつけが回ってきている、
大学院を出たけれど理工系や専門職(弁護士・会計士)以外は
一般企業への就職先が無いという状況を放置してきたつけも
回ってきていて、この度の改正労働契約法によって、また問題
が浮き彫りになったというところでしょうか。
根本的な解決をしないと。。。
博士号取得者が、もっと一般企業で働ける道を創るとか。
勉強・勉強、学問・学問だけでストレートで博士号を取得して
27歳(学部飛び級、1年修士等は除く)
修了したその年には、28歳になってしまう。
27歳・28歳で、一般企業での職業経験が無いとなると、
もはや学歴を活かしての教育業界しか進める道が無いという
ものですよね。あとは予備校や塾の講師。
その教育業界は、小中高、そして専門学校・短大・大学どこ
も少子化で教員数を減らさないと学校経営が出来ない状況。
(高専は、技術が身に付くことで人気があり別ですけど)
今後を見据えるとそう簡単に無期限雇用の教員を増やすわけ
にもいかない学校側の考えもよく分かるだけに、お互い
が納得し合える結論・決着を導き出すのには、相当に難しい
問題でしょうね。
【第121回】 2013年8月1日
改正労働契約法の施行で、今後、契約期間が5年を超える
非常勤講師は無期雇用に転換が可能となった。だが大学
側は無期雇用の回避に躍起だ。大量の雇い止めによって
現場が混乱に陥る恐れがある。
「明らかに確信犯であり、許し難い行為だ」。早稲田大学
の非常勤講師15人は、6月21日、就業規則作成をめぐる手続
きで大学に不正があったとして、鎌田薫総長と常任理事ら
計18人を、労働基準法違反で刑事告訴した。
非常勤講師らが怒る理由は大きく二つある。
一つ目は今年4月から実施された就業規則の中身だ。早大は
非常勤講師を5年で雇い止めにすると決めたため、規則に
従えば、2018年3月で職を失うことになる。
二つ目は就業規則を決める手続きである。労基法では事業者
に対し、就業規則を作成する場合は事業場(キャンパス等)
の労働者の過半数代表などから意見を聞くことを定めている。
だが、後述するように、早大は姑息とも思える手段によって、
非常勤講師の知らないうちに就業規則を作成した。
今回の刑事告訴に先立つ4月上旬には、各大学の非常勤講師
から成る首都圏大学非常勤講師組合(以下、非常勤講師組合)
の松村比奈子委員長および佐藤昭夫・早大名誉教授(専門は
労働法)が、鎌田総長と常任理事ら計18人を労基法違反で
東京地方検察庁に刑事告発。
松村委員長は「早大が非常勤講師に対して行っている不正
行為は他にもある。今後、第2、第3の刑事告発を予定して
いる」と全面対決の構えだ。
非常勤講師とは、教授や准教授などの専任教員とは異なり、
授業科目ごとに大学と契約する有期契約教員のことである。
早大の専任教員が約1800人なのに対し、
非常勤講師は約2900人に上っており、授業の多くは非常勤講師
によって支えられている。
その非常勤講師が大学側と対立する発端は3月中旬の
ことだった。
非常勤講師組合の要請で実現した団体交渉において、大学側
は就業規則を初めて公表。さらに過半数代表を選出して意見
を聞いており、就業規則作成に必要な手続きは行ったと説明した。
しかし、実際には非常勤講師が大学に来ない春休み期間中に、
学内の連絡用ポストに公示文を投函。各事業場で過半数代表者
に立候補した専任教員7人に不信任の場合のみ連絡するよう
求めた。当然、非常勤講師たちは選出手続きの事実を知る由
もなく、不信任票はゼロだった。
こうした大学側の不誠実な対応に対し、非常勤講師組合は
過半数代表選出のやり直しと就業規則の導入延期を要請したが、
大学側は拒否した。
そもそも非常勤講師の収入は低く、いわゆる高学歴ワーキングプア
が多い。早大に限らず、多くの大学では非常勤講師の月収は
1コマで約3万円。非常勤講師組合などが10年に行った調査に
よれば、平均年収は約300万円で、全体の4割の人たちが
年収250万円以下だった。
一方、早大の専任教員の年収は「おおむね1500万円」
(団交時の清水敏・常任理事の発言)とみられる。
専任教員は非常勤講師と異なり、研究や会議、入試準備などの
業務も受け持つとはいえ、その差はあまりに大きい。
とにもかくにも、非常勤講師は、人件費は安く、多くは1年契約
の更新故、大学からすれば都合のよい人材だった。
にもかかわらず、今回、早大が5年雇い止めを強行した最大の
理由、それは今年4月から施行された改正労働契約法にある。
同法によって、今年4月以降に雇用期間が5年を超えた場合、
労働者が希望すれば無期雇用に転換できるようになった。
しかし、大学からすれば、「授業科目がなくなることもある
ため、すべての非常勤講師を定年の70歳まで雇用するのは
難しい」(早大人事部)。
もともと労契法が改正された目的は、有期契約から無期契約へ
の切り替えを進めることで雇用の安定を図ることにある。
ところが、事実上の無期雇用だった非常勤講師は、法改正に
よって雇い止めを迫られるという、法改正の趣旨とは逆行する
状況に陥っている。
1991年以降、国が大学院生を増やす政策を採ってきたことも
あり(上グラフ参照)、その受け皿として非常勤講師の数は
年々増加してきた。
現在、非常勤講師を専業で行っている人の数は延べ8万2800人
(下グラフ参照)。1人で平均3校の授業をかけ持ちしていると
いわれることから、実際の人数は約2万8000人に上ると推測される。
拡大画像表示 だが、労契法改正を機に、非常勤講師の雇い止め
の動きは早大以外でも広がっている。
大阪大学、神戸大学、法政大学はすでに5年雇い止めの就業規則
を作成している。
こうした中、早大で刑事告訴にまで至ったことで、法政大学は
「これから過半数代表を選出し、今秋以降に就業規則の是非を
あらためて判断する」と実施を見合わせた。神戸大学も「大学
が必要と判断した人は5年を過ぎても雇用を継続する」と、
一部の非常勤講師は無期雇用に転換する方針だ。
一方、大阪大学は実施を強行し、非常勤講師組合と対立している。
昨年11月、「非常勤講師との契約は労働契約ではなく、民法に
基づく準委任契約なので労働者ではない」として、過半数代表
からの意見を聞かずに規定変更を行った。
これに対し、大阪大学の非常勤講師である新屋敷健・関西圏
大学非常勤講師組合執行委員長は、「非常勤講師が労働者でない
と主張するなら、労契法に基づく5年雇い止めの規定は不要のはず。
大学の言い分は矛盾しており全く理解できない」として、労基法
違反で8月にも大阪地検に刑事告訴する予定だ。
私立大学関連の3団体計500校以上が加入する日本私立大学団体
連合会(私大連合会)によれば、非常勤講師の5年雇い止め規則
の導入について「ほとんどの大学が検討中」としており、今後、
多くの大学で雇い止めの規定が導入される可能性がある。
実際、ある大学関係者は「全国の大学が早大の行方に注目している。
5年雇い止めが認められれば、多くの大学が追随するだろう」と語る。
また、雇い止めの動きの一方で、多くの大学から労契法の適用
除外を求める声も高まっている。私大連合会の清家篤会長
(慶應義塾大学塾長)は6月26日、下村博文・文部科学大臣へ
要望書を提出し、私立大学の有期契約労働者については無期
労働契約への転換ルールの適用除外とするよう要望した。
いずれにせよ、現状を放置すれば5年後に大量の非常勤講師が
雇い止めになる可能性が高く、教育現場が混乱するのは必至だ。
また、ベテラン講師がいなくなる上、「いずれ雇い止めになると
知っていたら、授業への熱意を維持できない」と、教育の質
低下を懸念する声も上がる。
非常勤講師の雇用のあり方について、早急に議論する必要がある。
・・・
大学側も賃金の高い教授・準(助)教授・常勤講師の専任教員
をできるだけ作りたくないために、色々と手を打っていますね。
確かに、非常勤講師が講義をするという科目が非常に多い
ように思います。
まさに、低賃金の非常勤講師で大学運営は成り立っていますね。
要は、世間一般で言うところのアルバイトやパート、派遣社員、
契約社員のように「非正規雇用」で、人件費のコストを下げて
いるわけですが、同じく教員として働く専任教員は、どのよう
に見ているのでしょうかね。
他人事?自分は、まだ専任教員になれる時代になっていたの
でよかった。という程度なのでしょうか。
相当に知名度の高い教員でない限り、専任と非常勤の能力の差
などは大差無いように思います。
ただ単に、「専任教員になれた」「専任教員になれない」
この違いだけで、大きく年収から人生まで左右されている
わけですが、少子化が進む現代では、教育業界ではなかなか正規
雇用されるのは狭き門だということでしょうね。
私が修了した立命館大学大学院でも博士後期まで進み、
課程博士にて博士号を取得した方々もOD等で安定した地位は
なかなか手に入らない状況でした。
もう10年以上も前のことでです。
田舎の短大(留学生の就労問題で結局廃校になった)の専任
教員の席でさえ、京都大学の博士号取得者1名が採用され、他は
みんな不採用と聞きました。
長年、大学で教授として務め、また人脈も多い教授でも、
ゼミ生で一番優秀な院生1名を専任教員として送り出すだけ
でも相当至難の業のようでした。
唯一、博士号取得で無職にはならないように、研究所や他大学
の非常勤講師として送り出すのが精一杯のようでした。
当然、任期制で。
まぁ、1991年以降、上記の記事にもありますように国策の
ように大学院生を大量に排出してきたつけが回ってきている、
大学院を出たけれど理工系や専門職(弁護士・会計士)以外は
一般企業への就職先が無いという状況を放置してきたつけも
回ってきていて、この度の改正労働契約法によって、また問題
が浮き彫りになったというところでしょうか。
根本的な解決をしないと。。。
博士号取得者が、もっと一般企業で働ける道を創るとか。
勉強・勉強、学問・学問だけでストレートで博士号を取得して
27歳(学部飛び級、1年修士等は除く)
修了したその年には、28歳になってしまう。
27歳・28歳で、一般企業での職業経験が無いとなると、
もはや学歴を活かしての教育業界しか進める道が無いという
ものですよね。あとは予備校や塾の講師。
その教育業界は、小中高、そして専門学校・短大・大学どこ
も少子化で教員数を減らさないと学校経営が出来ない状況。
(高専は、技術が身に付くことで人気があり別ですけど)
今後を見据えるとそう簡単に無期限雇用の教員を増やすわけ
にもいかない学校側の考えもよく分かるだけに、お互い
が納得し合える結論・決着を導き出すのには、相当に難しい
問題でしょうね。
私が2008年から読んでいるブログ「伊勢白山道」の本日の記事、昨日のコメント欄に京大の カール・ベッカーさんのことがありました。
山中伸弥教授についても検索すると面白い記事が読めますよ♪
本日「森羅万象7」を購入してきたばかりです。
知らないよりは知っていたほうがお得なことばかりだと私は確信しています。
心ひとつでできることの実践で自分自身の心が変わったことを実感しています♪
この先の日本の未来、世界、地球の環境は人類共通のものだと思わざるを得ない 昨今の異常気象については2007年ごろの記事に多く書かれています。
百聞は一見にしかず♪
東北出身の私が知っていて良かったと思う「最強の祝詞」 墓前に行かずとも 線香をあげられずとも供養する心ひとつ。 これを知っていて本当に良かった。
横浜在住42歳のただの主婦です。
ただの主婦よりも これからの技術や開発に携わる方がたが知っていたほうが役に立つ気がします。
未来には日本から発明が!? これから生まれ来る子供たちに天才が!? 放射能は太陽からのフレアに対する耐性になるか!? などなど 恐竜の絶滅、井ローンなことが書かれていて SF感覚で読んでみてもらえたらと思ます。
「内在神への道」「森羅万象」シリーズ 「柔訳 老子の言葉」 などたくさんの書籍が出ています。
トイレの神様、 八百万の神、千と千尋の神隠し♪ いろんなものに神は宿ると古来からの日本の考えがあります。
ならば 人の中にも神は宿ると考えることも一理あると思いませんか???
それに気づいてもらうためにサラリーマンをされながら、日々、 無償で記事更新、悩める多くの方々に質問の返答をしてくださっています。
7年かけてわかったことをここですぐに認めてもらおうとは思っておりませんが、 せっかくベッカー教授の記事を
通じて ご縁があったわけですのでご紹介したくなりました。
是非 日々 新聞を読まれるようにご覧いただきたいと思います。
なかなか幅広い内容のようですね。お薦め頂いてありがとうございます。
投稿頂いた文面を読みますと、確かに多岐に渡り、まさに森羅万象ですね。
ブログ「伊勢白山道」ですか。私も立ち寄って読んでみますね☆
なかなか今日まで時間が取れずにバタバタとして生活をしていました。
「心ひとつでできることの実践」
私も、亡き彼女に対しては日々寝る前に手を合わし、般若心経を唱えていますが、そう言えば・・・住まいから近いのに先祖のお墓をお参りしていませんでした。お盆も。お彼岸も。
これは、明らかに手抜き、と言いますか、先祖と亡き彼女との扱いに差をつけてしまっているなと反省しました。
今の私の場合は、まずは心構えから直さないといけませんよね。
そして、心ひとつで出来ることへの実践かな。。。
人の中にも神が宿るですか。確かに、悟りと言いますか、物事を多く知り、また実際に体験して、そして色々なことを感じて、その時、その時に考えを巡らしているうちに、何かの結論なり、これだろうと思うところへ行き着きますが、そうなりますと、どこか自分の思考の中で神々しいものを感じるときがあります。
私も神というものは、寺社等に置かれている形あるもの(像やモノ)というのではなく、何かしらの導きと言いますか、見えない何かから自然と惹かれるような感じを受け取るものこそが、神ではないかと感じています。
そして、自然の中にある木や人間が作り出したモノに対しても、何かが宿っていると思っています。
ですから、ポイッと捨てたり、粗末に扱ったりはしてはいけないなと、ふと思うことがあります。
また読ませていただきますね。
コメントありがとうございました。
ちなみに先週でしたか、お昼休みの時間帯に会社でTVを見ていますと、カール・ベッカー教授が出ていました。
あの世、死後のことについて否定している宗教は無いような話をしていました。
確かに仏教でもキリスト教でも、何らかのかたちで死後の世界、精神世界に関することを描いています。
やはり、意識体(魂)というものは、死後にも存在し続けるのかなと考えさせられます。