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<最高裁>DNA鑑定で父子、認めず…民法を優先 初判断

2014年07月17日 22時56分37秒 | □私の気になる記事
<最高裁>DNA鑑定で父子、認めず…
民法を優先 初判断
毎日新聞 7月17日(木)21時46分配信

DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば
法律上の父子関係を取り消せるかが争われた2
件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木
勇裁判長)は17日、「血縁関係がないことが
科学的に明らかで、夫婦が別居し、子供が妻に
育てられている事情があっても、法律上の父子
関係は取り消せない」との初判断を示した。

その上で、いずれも「父子関係は取り消せる」
とした2審を破棄し、妻側の訴えを却下する判
決を言い渡した。

夫と子との血縁関係が科学的に否定された場合
に、「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定
する」と定めた民法772条の規定(嫡出推定)
の例外となるかが争点だった。

訴訟の当事者は、北海道の元夫婦と近畿地方の
別居中の夫婦。いずれも鑑定で「父子関係99
・99%」とされた血縁上の父と子が、法律上
の父と別れた妻と生活していた。小法廷はこう
いったケースでも「子の身分の法的安定を保つ
必要が当然になくなるものではなく、嫡出推定
が及ぶ」と指摘。「民法は、法律上の父子関係
が生物学上の父子関係と一致しないことも容認
している」と述べた。

5人の裁判官のうち3人の多数意見。金築誠志
裁判官(裁判官出身)と裁判長を務めた白木裁
判官(同)が反対意見を述べた。補足意見を述
べた桜井龍子、山浦善樹両裁判官を加えた計4
人が立法論議を促した。白木裁判官は「民法制
定時、鑑定で血縁関係が誤りなく明らかにでき
ると想定できなかった。立法の手当てが望まし
いのは言うまでもない」と述べた。

元夫が鑑定を基に、元妻の子との父子関係取り
消しを求めた四国の訴訟は提訴期間(出生を知
って1年)を過ぎていることもあり、「取り消
せない」とした2審判断を維持した。

・・・

「民法優先」というよりも、子供の法的安定を
優先しての判決のように感じました。

しかし、法律上の父親と父子関係にあるのが、
その子供にとって本当に幸せなのかどうかは、
分かりませんよね。。。

「いったい私は誰なんだ」
「私の本当の親は誰なんだ」

という疑問に対する結論を無理矢理出すために、
民法上の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と
推定する」を生物学上の父子関係と一致しない
ことも容認している=嫡出推定として、結論を
導き出した点で、民法という法律優先だと受け
止められても、これは仕方がないですよね。

人が作ったルール(法律)で、事実とは違う親
子関係も決まってしまうのか・・・
この疑問は、いつまでも解決をみないことだと
思います。

しかし、何らかのカタチで、この問題に終止符
を打つためには、また今存在する法律との整合
性を図るためには、このような事実と相反する
結論を出すしかなかったのかも知れません。

この父子関係で親子が成立するとなると・・・
この父親が亡くなったときの遺産相続などはど
うなるのでしょうね。

また子供が未婚で亡くなった場合も。

・・・

騙した,騙されたという男女関係の問題だけで
はなく、

婚姻関係にある夫とは、夫のDVが原因で別居。
離婚は、夫が応じてくれない。
その間に、別の男性と知り合い、そして出産。
その子供は、婚姻にある夫とは全く接点も無い。
だけど、その子供は書面上の夫の子供になって
しまう。

この問題は、TVのドキュメントで観たことが
ありました。

・・・

何が間違いで、何が正しいのかさえ、判断が難
しい世の中ですね。。。

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