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-番組ネット転送-2審も適法

2006年12月23日 16時19分01秒 | □私の気ままな話
<番組ネット転送>2審も適法 TV局の抗告棄却 知財高裁
12月22日12時0分配信 毎日新聞

「インターネット経由で日本のテレビ番組を海外でも視聴できるサービスを不特定
多数に提供するのは著作権法違反」として、NHKと在京キー局5社が、サービス
を運営する「永野商店」(東京都千代田区)に番組提供の中止を求めた仮処分申請
の抗告審で、知財高裁(三村量一裁判長)は22日、申し立てを却下した1審・東
京地裁決定(今年8月)を支持し、テレビ各局の抗告を棄却する決定を出した。

問題となったのは、ネット経由で番組を送信できるソニーの市販装置を所有者から
預かり、日本の番組を海外の顧客に提供する「まねきTV」。約50人が契約して
いる。

テレビ局側は2月に仮処分申請し「(複数の契約者に同時に送信する)会社の行為
は不特定多数が対象と言え、著作物の送信可能化権を侵害する」と主張した。しか
し、三村裁判長は1審に続き、送信を受けて番組を視聴できるのは装置の所有者に
限られることなどから「永野商店は装置を預かって接続環境を供給しているだけ
で、著作権侵害はない」と退けた。

・・・

信義則違反云々の問題は別(立ち入らない)としまして、何でもかんでも著作権、
著作権と権利を振り回されるとやっかいではあります。


地上波デジタル放送となった場合での、最大のデメリットである録画の問題でもそ
うです。とても不便になります。


権利と補償を「過度に要求している」「要求ではなく当然の権利だ」の線引きは、
どこまでという線引きが難しいところではありますが、中古の本屋さんが台頭→増
刷が減り、定価販売の新品の書籍が売れない→書店が儲からない、しかし我々庶民
は中古でそこそこ綺麗な状態の本なら半額や105円のほうが良い等のように、ま
たJAROのように「放送で人権を傷つけられた」と「TV局側はまぁこのくらいは大
丈夫だろう(視聴率が欲しいから「まぁいいだろう」と己の側を優先)」との捉え
方の相違など、「あいまいさ」を埋める、あるいは定義づけするのは双方の利害と
もっともらしい理論のぶつけ合いのまま平行線で、こういう問題は答えが1つとは
いかないので難しいでしょう。


あまりにもあれこれ言われ、規制があると悪いことと知らずにやってしまいそうです。

庶民にも分かりやすく、でお願いしたいですよね。

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