新築・中古物件の売買契約及び物件引渡しの後、
「忘れた頃にやってくる税金」として不動産取得税
があります。(物件購入時)
税金の計算についてですが、
またここで、
①登録免許税(物件購入時で所有権移転(又は保存)登記の際)
②固定資産税・都市計画税(毎年)
と同じく、課税標準額が出てきます。
土地も家屋(新築・中古売買、増築・改築)も
原則:課税標準額×3%
しかし、
多くの居住用土地及び家屋の場合、
新築でも中古住宅でも控除が受けられて、
支払う税金が低くなります。
計算式は、
(住宅の価格-控除額)×3%
という計算になります。
住宅の価格とは、課税標準額のことです。
この控除による不動産取得税の控除(軽減)
は大きいです。
それには「条件」があり、
まず、一番大事なポイントは、
「自己の居住用である」ことです。
あとの床面積等による計算は、建物や土地の
広さや規模によります。
私の場合、分譲マンションの土地(持分額)
と家屋を合わせて、1室で
58,900円納付しました。
シングルタイプの1DKなので床面積も
控除対象外の為。。。
しかし、下記の計算を見ての通り、
この控除額は、新築は新築での計算、
中古住宅なら築年数等で控除額が決まっています。
出所:東京都主税局
要は、通常、家族が住むような住まいの広さで
したら、控除の対象になるということですね。
ただ、この控除を受けるためには、
申告はしっかりしましょう。
私の場合、控除(軽減)が無かったので、
不動産取得税=突然通知書が来て→納付=高い
と思っていましたが、ファミリータイプで
ごく普通の家族向けの住まいなら、そんなに
高くはないことを知りました。
あと、下記の例外のようなものがありますが、
こちらは、現実を考えると、そのような評価額の
土地や家屋に住むということはあまり無いので
紹介だけしておきます。
課税標準額が、
土地・・・10万円未満
家屋・・・新築・増築・改築23万円未満
売買12万円未満
の場合は、不動産取得税の課税は無し
「忘れた頃にやってくる税金」として不動産取得税
があります。(物件購入時)
税金の計算についてですが、
またここで、
①登録免許税(物件購入時で所有権移転(又は保存)登記の際)
②固定資産税・都市計画税(毎年)
と同じく、課税標準額が出てきます。
土地も家屋(新築・中古売買、増築・改築)も
原則:課税標準額×3%
しかし、
多くの居住用土地及び家屋の場合、
新築でも中古住宅でも控除が受けられて、
支払う税金が低くなります。
計算式は、
(住宅の価格-控除額)×3%
という計算になります。
住宅の価格とは、課税標準額のことです。
この控除による不動産取得税の控除(軽減)
は大きいです。
それには「条件」があり、
まず、一番大事なポイントは、
「自己の居住用である」ことです。
あとの床面積等による計算は、建物や土地の
広さや規模によります。
私の場合、分譲マンションの土地(持分額)
と家屋を合わせて、1室で
58,900円納付しました。
シングルタイプの1DKなので床面積も
控除対象外の為。。。
しかし、下記の計算を見ての通り、
この控除額は、新築は新築での計算、
中古住宅なら築年数等で控除額が決まっています。
出所:東京都主税局
要は、通常、家族が住むような住まいの広さで
したら、控除の対象になるということですね。
ただ、この控除を受けるためには、
申告はしっかりしましょう。
私の場合、控除(軽減)が無かったので、
不動産取得税=突然通知書が来て→納付=高い
と思っていましたが、ファミリータイプで
ごく普通の家族向けの住まいなら、そんなに
高くはないことを知りました。
あと、下記の例外のようなものがありますが、
こちらは、現実を考えると、そのような評価額の
土地や家屋に住むということはあまり無いので
紹介だけしておきます。
課税標準額が、
土地・・・10万円未満
家屋・・・新築・増築・改築23万円未満
売買12万円未満
の場合は、不動産取得税の課税は無し
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