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先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

②固定資産税と都市計画税

2013年08月16日 00時45分03秒 | □コツコツ節約&貯蓄
固定資産税は、いつ支払(納期)が来るのか、いくら
来るのか
という点が気になるところだと思います。

固定資産税には、土地・家屋の他、馴染みが
ないかも知れませんが償却資産税というもの
もあります。
(ちなみに税金の話の場合、建物→家屋)

償却資産税の申告は、経理の仕事上、私も数箇所
の市町へ申告書を書いて提出していますが、
こちらは住まいには関係ないので省きまして・・・


毎年1月1日時点で土地・家屋を所有する所有者
で固定資産税台帳に登録された者が納付義務者と
なり、市町村から通知書(課税)が来ます。

ただし、土地や建物に毎年かかる税金は固定資産税
だけではなく、都市計画税というものもあります。


固定資産税と都市計画税は、通知書を見れば分かり
ますが、一対のもので、よく一般的に「固定遺産税が
高い・・」とか「持ち家となったら、毎年税金(固定
資産税)を払わないといけない」と言いますが、その
内訳をみますと、この2つの税金をまとめて固定資産
税と言っている方が多いように思います。

私の街の場合、4月1日付で市役所から通知書が
届きます。(納付書付き)


分譲マンションなので土地は「共用土地」の
持分税額になっています。


見ての通り、「すでに計算されて」来るもの
です。
(なお、評価が高い!と不服の場合、異議申し
立て出来ます)

固定資産税は、大体どの地域も
課税標準額の1.4%

都市計画税は、私の街では0.28%
となっています。

ちなみに東京都でしたら、
平成25年度は、
固定資産税1.4%
都市計画税0.3%

と、都市計画税は地方によって異なる場合が多い
です。


新築の場合は、平成26年3月31日まで
家屋については減額措置があり、床面積によりますが
税率が1/2となります。



出所:東京都主税局

新築一戸建(居住専用)
50㎡以上280㎡以下
アパート・分譲マンションも同様。

アパート・分譲マンションで
貸家の場合は、40㎡以上280㎡以下

となっています。

では、どれくらいの間、減額されるのか
ですが、

認定長期優良住宅の場合は、5年間
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物7年間)

対象外の住宅の場合は、3年間
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物5年間)


なお、新築した年の翌年の1月31日までに、
市町村役場へ「固定資産税減額申請書」の提出
(申告)が必要です。
※1月1日に新築した場合は、その年の1月31日

・・・

例えば、
固定資産税は、
家屋(建物:居住用)課税標準額:
1000万円×1.4%=14万円
(新築で減額対象の建物は7万円)
土地の課税標準額:2000万円×1.4%
=28万円
に、

都市計画税が、
家屋(建物:居住用)課税標準額:
1000万円×0.3%(東京都)=3万円
土地の課税標準額:2000万円×0.3%(東京都)
=6万円

合計:51万円(新築で減額対象の建物の場合44万円)

となります。

課税標準額という評価はあらゆる不動産の税金
に関係しているのが分かるかと思います。

税金の計算根拠となるのであれば、評価は低い
ほうが良いですよね。。。

課税標準額の計算まで突っ込んでの話は、
また機会があれば記事に書きたいと思います。
きちんと計算根拠はあります。
土地は評価し易そうですが、家屋(建物)は?
と思いますよね。

(算式)
家屋の評価額(価格)=
単位当たり再建築費評点×経年減点補正率
×床面積 ×評点一点当たりの価額

だそうです。

もう少し具体的に・・・
「どのような資材をどれだけ使用しているか
(再建築費評点数)」
「構造及び用途等の区分に応じて設定されている
建築後の経過年数に応じる減価率(経年減点補正率)」
及び「地域に応じた物価水準と工事原価に含まれて
いない設計管理費、一般管理費等負担額の費用
(評点一点当たりの価額)」によって評価額を算出。

具体的には、評価しようとする家屋について、単位
当たり再建築費評点を付設し、経過年数に応ずる減点
補正率、床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点
当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求める。

と、地方税法403条にあるそうです。
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