マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

グループ会社内で役に立つ技能に興味急上昇

2014年06月15日 12時18分48秒 | ▼▲退職⇒転職そして・・・つれづれ日記
4月から仕切り直し・・・と言いつつ、もう6月中旬。

全く「学ぶ」ということから離れたままになっています。

ダメですよね・・・メリハリが無い生活。

「日々、与えられている責務をこなす」
「慣れた業務を行っているだけ」

で、1日の大半が過ぎて行っています。

・・・

先日、グループ会社の課長さんが私の勤務先にきました
ので、あれこれと話をしました。

内容は・・・ずばり「転籍」

そこまで具体的に、今すぐ変わりたいというわけではない
のですが、やはり「社内」「グループ会社」の中で、こう
いう人材が欲しいという視点を知りたくて話をしました。

グループ会社の課長さんに聞きますと、その会社は

「宅地建物取引主任者」

まずは、この資格でした。

私の「出来る仕事(業務)」ですね。

このグループ会社は、実は、世間でよくCMが流されている
「ミニミニ」「アパマンショップ」「エイブル」「ピタット
ハウス」「センチュリー21」「ハウスメイト」等のフランチ
ャイズ店(FC)を運営しています。

どこの?!とまでは・・・ブログでは・・・ですが、特に
CMでよく聞く上記のどれかです。

数店舗運営しており、人材も募集中。

この会社にとっては、

確かに「宅建」は当然必須ですよね。

私がいつか動く(人事異動)ときは、社内の異動ではなく、
この会社への転籍を希望しています。

そこで、あとどのような資格を持って専門職として働いている
社員がいるのか聞きましたら、

「貸金業務取扱主任者」(新国家資格)

が出てきました。

このグループ会社は、グループ全社員への貸付(社内融資)
もしていまして、この貸金業務取扱主任者の資格取得者が
経理もしていると聞きました。

教育ローンやマイカーローン、無担保ローン等を
扱っています。


「ずばりっ!私向けの仕事ではないか!」
と感じました。

貸金業務取扱主任者の制度は、平成15年8月改正貸金業法
(平成16年1月施行)で創設されましたが、平成18年12月改
正貸金業法の3 条施行(平成21年6月18日)から、国家資格
である貸金業務取扱主任者の資格試験が開催されました。

私が銀行員をしていた頃には無かった国家資格です。

4条施行以降、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した
貸金業務取扱主任者を法令で定める数、営業所又は事務所毎
に設置しなければなりません。

宅建と同じく、
「必置義務のある国家資格」
ですね。

この国家資格の存在は、数年前から知ってはいましたが、

「アコムやプロミスのような金融業者に行くことは無いし・・・」
「そういう営業の仕事は・・・する気はない・・・」
と思い、興味はありませんでした。

しかし、確かに社内で社員相手に貸金業を行っているような
会社では、有資格者は必要性がありますよね。

なるほど!今勤めている会社のグループ会社だったら
社員相手だし、これは良いなと感じました。

内容を見てみますと、民法や行政法、そして財務会計等でした
ので、「受けてみたい」と思いました。


試験内容を詳しく見ますと、行政書士の試験内容と結構被って
います。行政書士もいいなぁ。

・・・

今の会社のメリット。

それは、色々な業種・職種のグループ会社があることで職業
選択の幅が広いことです。

・・・

ちなみに私は、仕事としての興味はありませんが、
旅行会社もあります。総合旅行業務取扱管理者の資格を持った
グループ社員がたまにパンフレットを持ってきたりします。
私の一代前の元上司は、今、この会社で経理課長をしています。

建設会社の社員さんは、戸建て住宅のパンフをもってきますが
ここには一級建築士他建築関係の有資格者が大勢います。
私の三代前の元上司(別の)は、この会社で総務課長をしてい
ました。

グループ会社の海運会社(2社あり)では通関士ですね。
私の三代前の元上司は、海運会社にもいて経理課長をしていま
した。

あとは、システム会社では情報処理技術者など。

・・・

その技能の基礎となる資格を身につけると、あとは本人の強い
意思で移籍できますので、これを利用する手はありませんよね。

色々と、これからの生き方も含めて考えてみますね。
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