「司法試験予備校に依存し、受験技術を優先した合格」に
疑問を呈して、幅広い知識の習得等を謳い、法科大学院の
設置、法科大学院制度がスタートしました。
平成17年度から、法科大学院への入学が始まり初年度は
志願者:41,756人,入学者5,544人だったそうです。
平成25年度は、志願者13,924人,入学者2,698人
今また「司法試験予備校」へと流れが変わりつつあります。
その中での多くの法科大学院の「生徒募集停止」
国立大学の法科大学院は授業料年間約80万円
私立大学は、100万円~250万円
法学部出身者は、修業年限2年。
法学部以外は、終業年限3年。
「時間」と「おカネ」がかかる話ですね。
・・・
そこで、予備試験なる別ルートがあるのですが、
こちらは合格した場合「法科大学院修了者と同等以上の
能力がある」と見なされ、新司法試験の受験資格が得ら
れます。
そして、予備試験合格者の平成24年の司法試験合格率は
85人中58人と合格率68.23%
法科大学院修了者以上の高合格率を出しました。
法科大学院の存在意義まで関係する結果となり、合格者
の輩出や新司法試験合格の実績が乏しい法科大学院、授
業料が高く生徒が集まらない法科大学院、教授陣への高
報酬等法科大学院設置によるコスト高等により、
2015年度には、17校もの法科大学院が募集停止に
より、この事業(教育)から撤退します。
中には、国立大学の法科大学院が4校もあり、法科大学
院のコスト高による学校運営の厳しさが伺えます。
また、私立では、有名校の明治学院大学、歴史のある
大東文化大学等の著名な大学も、法科大学院制度から撤
退を決めました。
・・・
「(新)司法試験」
やはり、合格しなければ、何の意味も無いということ
です。
どのルートでも、どのような制度でもよいから、弁護士
や検察官・裁判官を目指す人にとっては「試験に合格する」
ことが最大の目的であり、法科大学院修了者という肩書
ではないのですね。
法科大学院を修了すると「法務博士(専門職)Juris Doctor」
という学位が与えられますが、
こんな学位を貰っただけでは、「飯は食えない」
ということです。
・・・
人は、1年、1年、歳を取ります。
社会人経験、実社会で働く。
私もそうですが、世間では実務経験と年齢を比較して
見ます。「それまで、何をしたのか(何をしてきたのか)」
更には、いくら実務経験が豊富でも35歳を過ぎると
求人募集の条件も厳しく、また求められる能力も相当な
ものを求めてきます。
私は、27歳から29歳のときに立命館大学大学院
経営学研究科博士前期課程へ進み修了しましたが、社内
ではある程度認知されますが、その社内、「会社に入る」
前の段階、採用されるまでは、ほとんど学歴の評価などは
ありませんでした。
強いて言えば「元銀行員で、社会経験後に大学院修了。
28歳・29歳か。会ってみようか」という効果は、あっ
たのかも知れませんね。
なぜ評価されないのか、それは、
大学新卒者からの大学院進学の現役では無いからです。
対面的には「社会人経験を経て、今一度、学びたくて
進学した」という大義名分を掲げていましたが、社会では
「年齢に応じた社会経験が無い」という評価のほうが強い
です。
それよりも、まだ「元銀行員」「営業職の経験がある」
「宅地建物取引主任者(宅建)や日商簿記2級など
金融業経験者として、その経験に見合った資格取得をして
いる」等、実社会で使える技と経験のみを評価されての今
の私があります。
人は、将来、働くために、より収入を得るために「学ぶ」
わけですが、学問を学ぶ=職業を得るが見えて来ない、
この制度自体失策だったのではないかと感じます。
・・・
「人は、何のために『学ぶ』のか」
ここが一番大切なところです。
「生活」「将来」のためなのか。
「趣味」「お稽古事」「自己満足」のためなのか。
法科大学院へ進んできた人達のほとんどは、
「生活のため」「将来のため」に本気で司法試験に合格し
たい人が圧倒的だということです。
しかし、法科大学院制度の実態が徐々に明らかになり、法
科大学院では司法試験に合格できない、費用対効果を考え
ると予備試験のほうが良いと判断した受験生が多いことか
ら「法科大学院の廃校」が一気に進みだしたのでしょう。
・・・
そこで、お国も色々と考えたようです。
それは、新司法試験受験資格の延長です。
(旧)
法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験
することができる。
(新)
今年、平成26年5月に改正司法試験法成立。
平成27年からは修了後5年以内であれば回数の制限なく受験
が可能。
となったそうです。
しかし、それでも受験に失敗しますと、再度法科大学院へ
入学して受験資格を得るか、予備試験を受けての新司法試
験への挑戦となります。
・・・
新卒法学部卒→法科大学院2年→受験5年→再度法科大学院
入学2年→受験再資格取得5年・・・
いつまで勉強しているの?
ですね。
そのうち、法科大学院1回卒業で、受験資格は永年になるの
でしょうけど、その過渡期に入学した者は、振り回されっぱ
なしですよね。
平成17年4月に法科大学院(3年)へ入学した者は、
平成20年3月に修了。その後3回受験したとして、
平成23年度の受験で受験資格を失っています。
救済措置はあるのでしょうかね。
また、他の隣接する法律系資格の付与も検討されている
そうです。
新司法試験不合格組救済措置ですね。
行政書士の無試験取得等でしょうか。
そう言った場合、旧法科大学院修了者は、どのような扱いに
なるのでしょうかね。
・・・
お国がアメリカ式にこだわり「本音」と「建前」、そして
現実の注視を見誤ると、このような悲惨で翻弄される制度
を生んでしまったりします。
「大学院修了」
この肩書が一番生かされるのは理工系大学院です。
文系の大学院は・・・
しかし、法科大学院となると、新司法試験に合格出来てい
ないと、法科大学院で法務博士号取得を名乗る者すらいま
せん。
「法務博士号取得=新司法試験に合格して、今は弁護士」
なら堂々と名乗りを上げるでしょう。
しかし、法務博士号という肩書は、新司法試験に合格出来
ないと、法律が不得意な法務博士という歪んだ見方をされ
かねずに、せっかくの学びが埋もれてしまっています。
本人の努力次第では?という方も多くいると思いますが、
それもそうですが、
「国家の罪」もあると私は感じます。
・・・
「お国が定めた、人が創った法律・制度で、人が翻弄される」
何事も、よくよく見て見えると、人は本当に「自由」なの
か、自由主義とは?と考えさせられることが多いように思
います。
「枠に入れられた自由」「枠の中での自由」
が、私達に与えられている自由の範囲だということですね。
(限定的自由)
しかし、この法科大学院制度はお粗末な結果だなと感じますね。
疑問を呈して、幅広い知識の習得等を謳い、法科大学院の
設置、法科大学院制度がスタートしました。
平成17年度から、法科大学院への入学が始まり初年度は
志願者:41,756人,入学者5,544人だったそうです。
平成25年度は、志願者13,924人,入学者2,698人
今また「司法試験予備校」へと流れが変わりつつあります。
その中での多くの法科大学院の「生徒募集停止」
国立大学の法科大学院は授業料年間約80万円
私立大学は、100万円~250万円
法学部出身者は、修業年限2年。
法学部以外は、終業年限3年。
「時間」と「おカネ」がかかる話ですね。
・・・
そこで、予備試験なる別ルートがあるのですが、
こちらは合格した場合「法科大学院修了者と同等以上の
能力がある」と見なされ、新司法試験の受験資格が得ら
れます。
そして、予備試験合格者の平成24年の司法試験合格率は
85人中58人と合格率68.23%
法科大学院修了者以上の高合格率を出しました。
法科大学院の存在意義まで関係する結果となり、合格者
の輩出や新司法試験合格の実績が乏しい法科大学院、授
業料が高く生徒が集まらない法科大学院、教授陣への高
報酬等法科大学院設置によるコスト高等により、
2015年度には、17校もの法科大学院が募集停止に
より、この事業(教育)から撤退します。
中には、国立大学の法科大学院が4校もあり、法科大学
院のコスト高による学校運営の厳しさが伺えます。
また、私立では、有名校の明治学院大学、歴史のある
大東文化大学等の著名な大学も、法科大学院制度から撤
退を決めました。
・・・
「(新)司法試験」
やはり、合格しなければ、何の意味も無いということ
です。
どのルートでも、どのような制度でもよいから、弁護士
や検察官・裁判官を目指す人にとっては「試験に合格する」
ことが最大の目的であり、法科大学院修了者という肩書
ではないのですね。
法科大学院を修了すると「法務博士(専門職)Juris Doctor」
という学位が与えられますが、
こんな学位を貰っただけでは、「飯は食えない」
ということです。
・・・
人は、1年、1年、歳を取ります。
社会人経験、実社会で働く。
私もそうですが、世間では実務経験と年齢を比較して
見ます。「それまで、何をしたのか(何をしてきたのか)」
更には、いくら実務経験が豊富でも35歳を過ぎると
求人募集の条件も厳しく、また求められる能力も相当な
ものを求めてきます。
私は、27歳から29歳のときに立命館大学大学院
経営学研究科博士前期課程へ進み修了しましたが、社内
ではある程度認知されますが、その社内、「会社に入る」
前の段階、採用されるまでは、ほとんど学歴の評価などは
ありませんでした。
強いて言えば「元銀行員で、社会経験後に大学院修了。
28歳・29歳か。会ってみようか」という効果は、あっ
たのかも知れませんね。
なぜ評価されないのか、それは、
大学新卒者からの大学院進学の現役では無いからです。
対面的には「社会人経験を経て、今一度、学びたくて
進学した」という大義名分を掲げていましたが、社会では
「年齢に応じた社会経験が無い」という評価のほうが強い
です。
それよりも、まだ「元銀行員」「営業職の経験がある」
「宅地建物取引主任者(宅建)や日商簿記2級など
金融業経験者として、その経験に見合った資格取得をして
いる」等、実社会で使える技と経験のみを評価されての今
の私があります。
人は、将来、働くために、より収入を得るために「学ぶ」
わけですが、学問を学ぶ=職業を得るが見えて来ない、
この制度自体失策だったのではないかと感じます。
・・・
「人は、何のために『学ぶ』のか」
ここが一番大切なところです。
「生活」「将来」のためなのか。
「趣味」「お稽古事」「自己満足」のためなのか。
法科大学院へ進んできた人達のほとんどは、
「生活のため」「将来のため」に本気で司法試験に合格し
たい人が圧倒的だということです。
しかし、法科大学院制度の実態が徐々に明らかになり、法
科大学院では司法試験に合格できない、費用対効果を考え
ると予備試験のほうが良いと判断した受験生が多いことか
ら「法科大学院の廃校」が一気に進みだしたのでしょう。
・・・
そこで、お国も色々と考えたようです。
それは、新司法試験受験資格の延長です。
(旧)
法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験
することができる。
(新)
今年、平成26年5月に改正司法試験法成立。
平成27年からは修了後5年以内であれば回数の制限なく受験
が可能。
となったそうです。
しかし、それでも受験に失敗しますと、再度法科大学院へ
入学して受験資格を得るか、予備試験を受けての新司法試
験への挑戦となります。
・・・
新卒法学部卒→法科大学院2年→受験5年→再度法科大学院
入学2年→受験再資格取得5年・・・
いつまで勉強しているの?
ですね。
そのうち、法科大学院1回卒業で、受験資格は永年になるの
でしょうけど、その過渡期に入学した者は、振り回されっぱ
なしですよね。
平成17年4月に法科大学院(3年)へ入学した者は、
平成20年3月に修了。その後3回受験したとして、
平成23年度の受験で受験資格を失っています。
救済措置はあるのでしょうかね。
また、他の隣接する法律系資格の付与も検討されている
そうです。
新司法試験不合格組救済措置ですね。
行政書士の無試験取得等でしょうか。
そう言った場合、旧法科大学院修了者は、どのような扱いに
なるのでしょうかね。
・・・
お国がアメリカ式にこだわり「本音」と「建前」、そして
現実の注視を見誤ると、このような悲惨で翻弄される制度
を生んでしまったりします。
「大学院修了」
この肩書が一番生かされるのは理工系大学院です。
文系の大学院は・・・
しかし、法科大学院となると、新司法試験に合格出来てい
ないと、法科大学院で法務博士号取得を名乗る者すらいま
せん。
「法務博士号取得=新司法試験に合格して、今は弁護士」
なら堂々と名乗りを上げるでしょう。
しかし、法務博士号という肩書は、新司法試験に合格出来
ないと、法律が不得意な法務博士という歪んだ見方をされ
かねずに、せっかくの学びが埋もれてしまっています。
本人の努力次第では?という方も多くいると思いますが、
それもそうですが、
「国家の罪」もあると私は感じます。
・・・
「お国が定めた、人が創った法律・制度で、人が翻弄される」
何事も、よくよく見て見えると、人は本当に「自由」なの
か、自由主義とは?と考えさせられることが多いように思
います。
「枠に入れられた自由」「枠の中での自由」
が、私達に与えられている自由の範囲だということですね。
(限定的自由)
しかし、この法科大学院制度はお粗末な結果だなと感じますね。
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