マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

①登録免許税と司法書士先生への報酬額

2013年08月15日 01時19分34秒 | □コツコツ節約&貯蓄
不動産の購入で一番気になる点と言えば、司法書士の
先生が持って帰る税金と報酬ですよね。

不動産会社への仲介手数料は、ネットで一覧表にて
よく掲載されていますので掴むことが出来ます。

しかし、購入時に掛かるもので、分かり
づらいのが

「登録免許税」と「司法書士先生への報酬」
です。

登録免許税は、売買(所有権移転)・新築(所有権保存)
や抵当権設定(借入などで)の際、法務局で「登記」をする時に
かかる税金です。


一体どれくらいかかるのだろう・・・
と思いますよね。

ポイントは課税標準額

「課税標準額」という売買価格ではなく、
行政機関が計算した「その土地・建物の価値」
の価格があり、これを基に登録免許税は計算されます。
分かりやすく言いますと、
市町村の固定資産台帳にある課税標準額
ことで、すでに不動産をお持ちの方は、毎年
4月1日付で納付書が来ている、
「固定資産税・都市計画税納税通知書」
に記載の課税標準額です。


この「課税標準額」は、実勢価格の70%程度
と低い設定になっています。
但し、売り買いではお互いが納得した価格での
売買ですので、この課税標準額を見てしまうと
市町村が計算している価値との乖離が大きいの
で、売買が成立するまで、不動産会社も売主も
見せない場合が多いです。
売買契約が成立して、固定資産税の日割計算等
をする際に初めてこの課税標準額を知って、
「高く買わされた!」と思う方も多いようですが
あくまでも、売りたい、買いたいの双方の納得
いく価格が、その土地建物の売買価格ということ
ですね。

・・・

そして、登録免許税の計算ですが、

所有権移転(多くは売買のとき(競売含)
原則:(土地も建物もどちらも)課税標準額×2.0%
例外:H27年3月3日までは特例税率で土地は1.5%
で計算。なお、建物で住宅用の家屋のみであれば軽減措置
で0.3%、認定長期優良住宅の建物は0.1%

となっています。

ちなみに相続の場合の所有権移転は0.4%
贈与の場合は原則と同じで2.0%

・・・

新築の場合は、
所有権保存登記ですが、

原則:課税標準額の0.4%
例外:住居用として軽減措置の対象となる
ものであれば、課税標準額の0.15%
認定長期優良住宅の建物は0.1%

となっています。

住宅に係る軽減措置って?
これは簡単に言いますと、
平成27年3月31日までの特別措置ですが、
自己(自分自身)の居住用に家屋を新築または
取得した場合に、所有権の保存・移転登記、
住宅ローン等の利用で抵当権設定登記をする際に
この物件の登記に係る登録免許税が軽減される
ことになっています。
但し、
・床面積50㎡以上
・築年数が木造等の非耐火建築物で20年以内
・鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物で25年以内
で自分自身の居住用家屋が対象となります。

物件を購入して登記をする際に、住宅用家屋証明書を
申請書に添付して軽減措置を受けます。

そして、住宅ローンを利用して購入する方は、
当然銀行等の金融機関の抵当権が付けられますが
抵当権が付くと、この登録免許税もUPします。
大体は普通抵当ですが根抵当の場合も
原則:債権額または極度額の0.4%
例外:例外:住居用として軽減措置の対象となる
ものであれば、課税標準額の0.1%
認定長期優良住宅の建物は0.1%

となります。


中古物件で住宅にかかる減税措置を除いて、
計算してみますと、

建物の課税標準額1000万円
土地の課税標準額2000万円
借入額3000万円(購入価格は土地・建物合わせて
4000万円の物件で残りは自己資金として)で
3000万円の抵当権設定の場合、

建物:1000万円×2%=20万円
土地:2000万円×1.5%=30万円
抵当権:3000万円×0.4%=12万円

登録免許税=62万円もかかることになります。

しかし、自己の居住用でしたら、しっかりと軽減措置
を受ける(しかも認定長期優良住宅を購入)となると、
建物:1000万円×0.1%=1万円
土地:2000万円×1.5%=30万円
抵当権:3000万円×0.1%=3万円

登録免許税=33万円となります。


建物の登録免許税が2.0%と0.1%とでは
雲泥の差ですよね。

あとは、氏名や住所の変更は個数×1000円
や住宅ローンが終わり、抵当権抹消などでの抹消
登記は個数×1000円乃至は一括で行うなら
最大でも2万円の費用などがあります。

新築の場合も上記記述に当てはめて計算すれば
分かります。

これが登録免許税の基本的な仕組みです。

しかし、ここまではモノで言いますと「原価」
ようなものです。
絶対にお国に支払わないといけない税金であって
司法書士の先生への報酬が入っていません。


(買主側で説明)
中古物件の売買、贈与、相続による所有権移転や
新築の保存登記、そして課税標準額と個数によって
司法書士の先生への報酬は異なります。

また、戸建なのか分譲マンションなのかでも
報酬額は違います。
報酬額は、一番安い金額で
戸建:500万円以下の1個:24,330円
ちなみにマンションの場合は:37,280円

戸建3000万円~4000万円:37,370円
分譲マンションで同条件の1個は:50,320円

と意外と分譲マンションの登記のほうが報酬額が
高いです。

ちなみに、新築戸建の場合(保存登記)は
1000万円以下で14,510円
2000万円以下で17,740円
3000万円以下で20,970円
4000万円以下で24,200円
とお安いです。

抵当権設定の報酬は、また別です。
戸建もマンションも
1000万円~4000万円で1個:38,730円

売主買主との立会費用は最低2万円は司法書士の先生
へ支払。
きっちりと報酬を取る先生は、課税標準額の0.1%
(売主買主折半で負担)という場合もあります。

あとは、
登録免許税軽減証明書が12,000円と印紙1,300円、
売買前後の全部事項証明書を取る費用600円×取った
枚数などがかかります。

あれこれ書きましたが、
(中古戸建 築数年として)
建物の課税標準額:1000万円
土地の課税標準額:2000万円
認定長期優良住宅を、
住宅ローン3000万円にて購入(購入価格は土地・建物
合わせて4000万円の物件で残りは自己資金として)
すると、

登録免許税及び司法書士の先生への報酬を合算して
登録免許税:33万円
上記の司法書士報酬と諸経費(最低で計算):約10万円

合計43万円はかかることになります。


司法書士の先生がお金を持って帰りましても
3/4は税金で、1/4が先生への報酬なんですね。
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