中央建設業審議会(国土交通大臣の諮問機関)総会で、経営事項審査改正の大枠が
決まったそうです。
W(社会性)の評価項目にある建設業経理士に関係する項目については、今まで通
りの評価のようですが、新たにWの審査項目として「監査の受審状況」が新設され
るそうです。
Wにおける「公認会計士等数」で、1・2級建設業経理士の人数でポイントが加点
されるというのに加えて、1級建設業経理士はさらに「社内の経理実務責任者のチ
ェックリストに基づく自主監査 2点」としても加点の対象になるそうです。
・・・
地味な資格の「建設業経理士(建設業経理事務士)」ですが、このように公共工事
の入札に係る経営事項審査で評価対象資格となっていることは知らない人も多いと
思います。
しかし、建設業の営業許可を取って、公共入札の仕事を請け負っている企業にとっ
てはこの資格を持っている人がいるのといないのとでは会社の評価点が違ってくる
ので「企業にとっても持っててほしい資格」であり、また有資格者は勤め先から
「技能」として評価されるという、労使双方が円満となる資格なのです。
今回の改正点では、
「中小企業は、W(社会性等)の実質ウエイトを相対的に高める」という狙いと、
「大企業においては、X1(完成工事高)の実質ウエイトを大幅に引き下げる一方、
X2(営業利益・自己資本)の実質ウエイトを相対的に高くする」目的で行ったそ
うです。
やはり、「量より質」
規模の大小よりも、健全な会社の評価を正当に評価し、実質的にも経営状態が良い
企業で、信頼できる企業に公共工事を発注するという本来当たり前の姿に変わりつ
つあるのでしょうね。
決まったそうです。
W(社会性)の評価項目にある建設業経理士に関係する項目については、今まで通
りの評価のようですが、新たにWの審査項目として「監査の受審状況」が新設され
るそうです。
Wにおける「公認会計士等数」で、1・2級建設業経理士の人数でポイントが加点
されるというのに加えて、1級建設業経理士はさらに「社内の経理実務責任者のチ
ェックリストに基づく自主監査 2点」としても加点の対象になるそうです。
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地味な資格の「建設業経理士(建設業経理事務士)」ですが、このように公共工事
の入札に係る経営事項審査で評価対象資格となっていることは知らない人も多いと
思います。
しかし、建設業の営業許可を取って、公共入札の仕事を請け負っている企業にとっ
てはこの資格を持っている人がいるのといないのとでは会社の評価点が違ってくる
ので「企業にとっても持っててほしい資格」であり、また有資格者は勤め先から
「技能」として評価されるという、労使双方が円満となる資格なのです。
今回の改正点では、
「中小企業は、W(社会性等)の実質ウエイトを相対的に高める」という狙いと、
「大企業においては、X1(完成工事高)の実質ウエイトを大幅に引き下げる一方、
X2(営業利益・自己資本)の実質ウエイトを相対的に高くする」目的で行ったそ
うです。
やはり、「量より質」
規模の大小よりも、健全な会社の評価を正当に評価し、実質的にも経営状態が良い
企業で、信頼できる企業に公共工事を発注するという本来当たり前の姿に変わりつ
つあるのでしょうね。
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