マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

著作権 ちょっと気になりまして・・・-記事の取り扱い方法-

2006年11月29日 21時19分32秒 | □私の気ままな話
私もあまり気にしていなかったのですがニュースの記事も「無断転載」「無断使
用」は気をつけないと著作権に触れてしまいます。

そこで、著作権に触れると言ってもどこまでならOKなのかを考えてみました。

著作権について、産経新聞社の説明が一番分かりやすかったので紹介しておきます。


「承諾なしに使用できる代表的なケースは、個人的または家庭内など限られた範囲
での私的使用や、学校内の授業で教材などに使用する場合です。ただし、大学な
どが開設しているホームページに転載されれば、限られた範囲の研究のためであ
ったとしても、国内外を問わずどこからでも転載された内容を見ることができま
すので、私的使用の範囲を超えると考えられます。」

 このほか引用も著作権者の許諾を得ずに利用ができますが、

(1)引用する必然性がある
(2)質量とも自分の書いた記事が「主」で、引用の部分が「従」である
(3)引用部分を必要最小限の分量にとどめる
(4)「著作者人格権」を侵害しないように、著者に不本意な改変をしない
(5)引用部分をカギかっこで囲むなどして自分が書いた文章などと明確に区別する
(6)引用した出所を明確にする

出所:産経新聞社「個人情報の保護」「著作権」「リンク」についての見解より



という範囲を超えて著作物を利用すると「無断転載」と判断され、著作権者の許諾
が必要になります。


・・・

ようは「自分の書いた記事や文章ではないです」「出所は〇〇で、その内容を転載
しました。」とハッキリと書いておくことが大切ということですね。

それと引用した文章を勝手に変えて、〇〇氏はこう言っているというのも駄目。
(↑当たり前のことですが、大事なことです。)

何でもかんでも「著作権の侵害だ」と言われるわけではないことが分かりました。


何においても、マナーを大切にすることが大事だということですね。

今後も、(産経新聞) - 11月29日8時1分更新  を記載して、引用の文面は触り
ません。
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