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建設業経理事務士のあれこれ

2006年05月10日 11時23分05秒 | □【資格試験】独学の部屋
今日は水曜日。定休日なのでちょっと他府県まで出かけてこようかな。
やはり、資格の勉強って忍耐と努力ですよね。
一日数分でも毎日マンション管理士試験の勉強しようと思いつつも、とうとう昨日は何もせず風呂から出たら寝てしまいました。

昨日、地元の建設会社の方と何気ない話をしていた中で「建設業経理事務士」という資格の話が出てきたので、私の場合、平成14年に取得したこの資格の2級について紹介させていただきます。

①建設業経理事務士2級って?
建設業簿記と商業簿記がメインで出題され、日商簿記2級の工業簿記と商業簿記の組み合わせと似たような感じの検定試験です。資格名そのままの「建設業経理向け」の試験でして、この資格の魅力というのは何といっても「公共工事の入札に係る経営事項審査(経審)の評価対象資格」となっていることです。

②建設業経理事務士の歴史
経営事項審査の加点となったのは平成6年度からのことで、資格試験自体は昭和56年度から行われています。平成6年までは「ただのマイナーな検定試験」でしたので受験者数も少なく、申込は11月30日締切→試験は3月→合格発表は5月31日と年一回&なぜか合格発表まで半年もかかっている長~い民間資格です。(現在、民間資格なのか国家資格なのかは曖昧で不明。理由は下記の通りです。公的資格?)

③建設業経理事務士検定試験の劇的な???変遷
劇的とは大げさですが、私がこの資格を受験した際、試験会場の入り口には「国土交通大臣認定 建設業経理事務士検定試験 試験会場」と掲げられていました。そう、平成6年度から建設大臣認定と「お墨付き」が付いた資格だったのですが、この年、建設省→国土交通省と省庁の大改革があったので資格名称の前に付くお冠は国土交通大臣認定となったのでした。

合格証書にも、これまで建設大臣認定建設業経理事務士検定試験に合格した者と証すると記載され、まぁそれなりの格もありました。

しかし、私の合格証書には大臣認定という記載はありません。
試験会場には「国土交通大臣認定」とデカデカと掲げていたのに。。。

理由は、行政改革大綱に基づく公益法人改革の一環で大臣認定を取り消されたのでした。法的根拠のない資格に「お墨付き」を与えるということは→①その試験実施機関の財団法人や社団法人に国が関与することになり、他の資格試験実施の機関との不均衡である②官僚の天下り先となっているなどの理由で、建設業経理事務士検定試験(財団法人建設業振興基金)も例外なく一律に認定取消となったのでした。

確か、英検や漢検も文部省(文部科学省)認定を取り消されたと思います。
なにしろ、約500資格に○○大臣認定やら○○省認定など、認定しまくっていましたので、お墨付き認定=少なからず認定試験の実施団体を監視=OB官僚天下り先の構図は深刻だったのでしょう。

・・・というわけですが、この財団法人建設業振興基金ものんびりしたところで、平成17年に入ってから突然「この検定試験の公共工事の経営事項審査への加点は18年3月までで、それ以後は加点されません。」と突然言い出しました。

日刊建設工業新聞平成17年2月15日に発刊された記事で、「おいおい、この資格評価外となるよ」というような内容の記事が掲載されたことで有資格者に資格手当てを出していた建設会社が手当てを止めるやら、資格取得の奨励から外すなど、「公共工事の入札に役立たない資格なら意味無し」という動きが出てきました。この時でも、財団法人建設業振興基金はまだのんびりと何のコメントも出さず、結局は遅れ遅れでHPに「加点は平成18年3月までです」という一文を掲載しただけでした。

大原簿記、TAC、ダイエックス、ユーキャンなど、この資格の講座を開講している資格の学校も翻弄されていました。「企業評価に繋がる資格=価値がある」だったからです。

財団法人建設業振興基金は大臣認定取消の際にこのような事態となることが分かっていたにも関わらず放置していたのです。

閣議決定の詳細の中の「別表4」に
 別表4では、具体的措置の一覧が記載されています。
   事務・事業:建設業の経理知識審査等事業
   根拠法令・条項:建設業法施行規則第19条
   関係公益法人の名称:(財)建設業振興基金
   廃止時期:平成17年度

(閣議決定は「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」
平成14年3月29日に行われました。)

として記録が残っています。まあ、のんびりしてて関係者も見落としていたかもしれませんけどね。

とにかく、バタバタで平成17年度の受験およびこの試験合格自体「取っても意味ないタダの検定なら止めよう」と勉強しなかった人も多いのではないでしょうか。この平成17年度の受験希望者のみなさんが一番の犠牲者かもしれません。

それから数々の苦情もあってか、財団法人建設業振興基金は試験申込期間の途中の11月7日に「平成18年3月以降も加点評価されます!」などと赤字でHPに掲載し直し、慌てて申込してくださいねという呼びかけをしました。

そして・・・平成17年12月16日に建設業施行規則の一部改定(平成6年建設省告示第1461号の一部改定)があり、官報に北側国土交通大臣の名にて、「登録経理試験」として実施することが公示されました。
旧1・2級建設業経理事務士の有資格者は、それぞれ改定後の建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件第一の四の4の(一)又は(二)に掲げる者とみなす。とされました。

まぁ、ともかく「公共工事の入札における経営事項審査の加点継続」となったので、言わば従来通りと元鞘に治まったわけですが、何ともお粗末なバタバタ劇だと思います。なお、加点継続に至った真の功労者は66万人もの有資格者とも言われています。平成6年度以降、取得者が急増し1・2級の有資格者でも23万人位いるそうですね。また、どんぶり勘定の建設業の経理の改善にも、有資格者の存在は今後一層重要なのかもしれません。

しかし、皆さん、この一連の流れを見て、「やはりOB官僚の影が・・・」と思いませんか。私は感じましたね。



<建設業経理事務士3級・2級>

   受験回数:1回
   学習方法:独学
 使用テキスト&問題集:
 建設業経理事務士2級 過去問題集&テキスト 出題パターンと解き方 TAC出版
 建設業経理事務士3級 過去問題集&テキスト 出題パターンと解き方 TAC出版




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