マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

連休は、ごろごろしながらマン管の勉強

2006年05月07日 22時19分15秒 | □【資格試験】独学の部屋
せっかくの連休でしたが、彼女の理解もあり、近隣をうろうろしただけで、マン管の勉強をして過ごしました。

楽学マンション管理士のテキストは、民法,区分所有法,マンション標準管理規約,マンション建替え円滑化法のP242まで流し読みしました。

やはり、区分所有法で「規約で別段の定め」を認めている規定を受けて、マンション標準管理規約で別段の定めをしている箇所は大事だなぁと思いながら読んでいました。
そして、区分所有法には定めがないが、標準管理規約で定めているルールも試験で出題されやすいので要チェックです。


<こんな違いがあります>
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区分所有法・・・専有部分の床面積は内法計算(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積
               ↓しかし…
標準管理規約・・・共用部分および敷地の共有持分の割合は、専有部分の床面積の割合によるが、その床面積の割合は壁心計算による。

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区分所有法・・・理事及び監事の選任は、区分所有者以外の者を理事・監事とすることもできる
               ↓しかし…
標準管理規約・・・マンションの現に居住する組合員のなかから、総会の普通決議で選任する。


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区分所有法・・・普通決議は、区分所有者および議決権の過半数
        (全組合員が参加した中での決議を想定している)
               ↓しかし…
         議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、
標準管理規約・・・出席組合員の議決権の過半数で決する

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区分所有法のなかで「規約で別段の定めをすることができる」という文言がある規定(原則)には、規約で別段の定め(例外)があると思って学習すれば覚えやすいですね。

宅建や管業資格試験のときに、民法等で原則と例外を学び、区分所有法,マンション標準管理規約へと進んだのでここまでは復習も兼ねて何とか思い出しながら進めました。

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