今日、不動産会社に勤めている親戚と話をしていましたら、新たな不動産系
国家資格が出来たと聞きました。
調べてみると、
令和3年4月21日に発表された国土交通省令により、民間資格であった賃貸
不動産経営管理士が国家資格となったと、資格の学校や試験実施機関のHP
に記載がありました。
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のHPを見ますと、
「賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する
法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が義務
付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格です」
とあります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会
連合会、公益社団法人全日本不動産協会がそれぞれ団体ごとに独自に設けて
いた賃貸不動産管理の資格を業界統一資格として位置付けるため、一般社団
法人賃貸不動産経営管理士協議会を設立し、賃貸不動産経営管理士制度を創設
したそうです。
営業許可には宅建業とマンション管理業がありますが、
「じゃあ、宅建業でも賃貸物件の管理をするには宅地建物取引士の国家資格
の他に『賃貸不動産経営管理士』の資格も必要なの?」
と思い調べてみました。
その結果、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」
これがポイントとなる法律でして、ここに「業務管理者」
の設置の義務づけが書かれていました。
そして、この賃貸不動産経営管理士資格について必ず出て来る説明に、
「『業務管理者』の要件」という文言があります。
説明が回りくどいように感じますが、
この「業務管理者」というものがポイントでした。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条、附則第2条及び第3条
並びに国土交通省告示第378号、第379号、第380号)
に「業務管理者」の設置の義務が記載されています。
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の「業務管理者」
の設置が法律で義務化されていることを知りました。
では「業務管理者」になるためには、必ずこの新国家資格の「賃貸不動産経営管理士」の
取得が必要なのか?と思い、更に調べてみますと、
「業務管理者」になるためには
この賃貸不動産経営管理士と、これとは別に宅地建物取引士の国家資格を
持った者であれば、2年以上の賃貸の管理業務の経験があれは「賃貸住宅管理業
業務管理者講習(10時間)」を受けると、この「業務管理者」になれるとありました。
2年の管理業務の経験が無ければ、「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を
受ける前に「実務講習」を受ければよいとなっています。
ちなみに令和2年までの民間資格であったときに賃貸不動産経営管理士を
取得した者(登録までしている者)は「業務管理者移行講習(2時間20分)」を
受けると「業務管理者」になれます。
ですので、法律で求めているのは「業務管理者」であるということです。
ちなみに、賃貸不動産経営管理士にも5問免除の講習がありまして、受講
資格は「無し」になっています。不動産業に勤めていない者でも講習が受け
られるようです。
受験資格:誰でも受験できる
試験問題:四肢択一50問(令和2年から)
試験実施日:令和3年11月21日(日)13時から15時の2時間
受験料:13,200円税込
税込?消費税は非課税ではないのですかね。宅建士は非課税です。
ということは、合格証書は国土交通大臣(または都道府県知事)
ではないということでしょうか。
登録試験・・・これにも引っかかっていました。
ちなみに、国土交通省登録経理試験の建設業経理士1・2級も受験料は課税
です。合格証書(証明書)に「建設業施行規則第18条の3・・登録経理試験に
合格したものである」と書いてありますが、この資格は国家資格では
ありません。発行先は一財)建設業振興基金です。
宅建士は、一財)不動産適正取引推進機構名・理事長名ですが「都道府県
知事の委任にかかる」と合格証書に記載されており「委任」であるため消費税及び
地方消費税が非課税なのだと思います。
「国や知事から試験実施を頼まれる=委任」と「登録試験にさせて=自らお願いして
試験を実施させてもらう」との違いでしょうかね。
・・・
あと、宅建士が「業務管理者」となっても、賃貸不動産経営管理士の資格
はありません(無試験では称号はもらえません)
不動産の法律知識の再確認として受験してみるのもよいかと思いますが、
Wikipediaには、賃貸不動産経営管理士の説明で「広義の国家資格(者)」との
記載があり「なに?」と思って調べているうちに、法律では賃貸管理=
「業務管理者」の設置であることが分かりました。
しかし、例えば、宅建士の資格は無しで、賃貸不動産経営管理士の資格だけで
開業出来たり、賃貸管理専門会社のような企業が作れるのでしょうか。
その場合、どのような営業許可になるのかも気になりました。
マンション管理業は分譲マンションの管理(管理組合との管理業務委託契約)
で商いをやっていますので、そのうち賃貸管理だけの商いというものも
出て来るのでしょうかね。
・・・
長々と書きましたが、明確でわかりやすい資料がありました(国土交通省)
この資料が一番わかりやすいですね。
余談ですが、宅地建物取引士の略称ですが、昔のまま「宅建」と記載して
いる資格の学校もあれば、以前は取引士と呼んでいたところもありました。
国土交通省の資料の中では「宅建士」と書かれていますので、国が認識して
いる略称は「宅建士」なのだということが、この資料で分かりました。
国家資格が出来たと聞きました。
調べてみると、
令和3年4月21日に発表された国土交通省令により、民間資格であった賃貸
不動産経営管理士が国家資格となったと、資格の学校や試験実施機関のHP
に記載がありました。
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のHPを見ますと、
「賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する
法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が義務
付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格です」
とあります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会
連合会、公益社団法人全日本不動産協会がそれぞれ団体ごとに独自に設けて
いた賃貸不動産管理の資格を業界統一資格として位置付けるため、一般社団
法人賃貸不動産経営管理士協議会を設立し、賃貸不動産経営管理士制度を創設
したそうです。
営業許可には宅建業とマンション管理業がありますが、
「じゃあ、宅建業でも賃貸物件の管理をするには宅地建物取引士の国家資格
の他に『賃貸不動産経営管理士』の資格も必要なの?」
と思い調べてみました。
その結果、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」
これがポイントとなる法律でして、ここに「業務管理者」
の設置の義務づけが書かれていました。
そして、この賃貸不動産経営管理士資格について必ず出て来る説明に、
「『業務管理者』の要件」という文言があります。
説明が回りくどいように感じますが、
この「業務管理者」というものがポイントでした。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条、附則第2条及び第3条
並びに国土交通省告示第378号、第379号、第380号)
に「業務管理者」の設置の義務が記載されています。
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の「業務管理者」
の設置が法律で義務化されていることを知りました。
では「業務管理者」になるためには、必ずこの新国家資格の「賃貸不動産経営管理士」の
取得が必要なのか?と思い、更に調べてみますと、
「業務管理者」になるためには
この賃貸不動産経営管理士と、これとは別に宅地建物取引士の国家資格を
持った者であれば、2年以上の賃貸の管理業務の経験があれは「賃貸住宅管理業
業務管理者講習(10時間)」を受けると、この「業務管理者」になれるとありました。
2年の管理業務の経験が無ければ、「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を
受ける前に「実務講習」を受ければよいとなっています。
ちなみに令和2年までの民間資格であったときに賃貸不動産経営管理士を
取得した者(登録までしている者)は「業務管理者移行講習(2時間20分)」を
受けると「業務管理者」になれます。
ですので、法律で求めているのは「業務管理者」であるということです。
ちなみに、賃貸不動産経営管理士にも5問免除の講習がありまして、受講
資格は「無し」になっています。不動産業に勤めていない者でも講習が受け
られるようです。
受験資格:誰でも受験できる
試験問題:四肢択一50問(令和2年から)
試験実施日:令和3年11月21日(日)13時から15時の2時間
受験料:13,200円税込
税込?消費税は非課税ではないのですかね。宅建士は非課税です。
ということは、合格証書は国土交通大臣(または都道府県知事)
ではないということでしょうか。
登録試験・・・これにも引っかかっていました。
ちなみに、国土交通省登録経理試験の建設業経理士1・2級も受験料は課税
です。合格証書(証明書)に「建設業施行規則第18条の3・・登録経理試験に
合格したものである」と書いてありますが、この資格は国家資格では
ありません。発行先は一財)建設業振興基金です。
宅建士は、一財)不動産適正取引推進機構名・理事長名ですが「都道府県
知事の委任にかかる」と合格証書に記載されており「委任」であるため消費税及び
地方消費税が非課税なのだと思います。
「国や知事から試験実施を頼まれる=委任」と「登録試験にさせて=自らお願いして
試験を実施させてもらう」との違いでしょうかね。
・・・
あと、宅建士が「業務管理者」となっても、賃貸不動産経営管理士の資格
はありません(無試験では称号はもらえません)
不動産の法律知識の再確認として受験してみるのもよいかと思いますが、
Wikipediaには、賃貸不動産経営管理士の説明で「広義の国家資格(者)」との
記載があり「なに?」と思って調べているうちに、法律では賃貸管理=
「業務管理者」の設置であることが分かりました。
しかし、例えば、宅建士の資格は無しで、賃貸不動産経営管理士の資格だけで
開業出来たり、賃貸管理専門会社のような企業が作れるのでしょうか。
その場合、どのような営業許可になるのかも気になりました。
マンション管理業は分譲マンションの管理(管理組合との管理業務委託契約)
で商いをやっていますので、そのうち賃貸管理だけの商いというものも
出て来るのでしょうかね。
・・・
長々と書きましたが、明確でわかりやすい資料がありました(国土交通省)
この資料が一番わかりやすいですね。
余談ですが、宅地建物取引士の略称ですが、昔のまま「宅建」と記載して
いる資格の学校もあれば、以前は取引士と呼んでいたところもありました。
国土交通省の資料の中では「宅建士」と書かれていますので、国が認識して
いる略称は「宅建士」なのだということが、この資料で分かりました。
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