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武富士元会長贈与訴訟-追徴課税取消確定=2000億円還付 国が敗訴

2011年02月18日 21時31分18秒 | □私の気になる記事
追徴課税の取り消し確定=2000億円還付へ―武富士元会長贈与訴訟・最高裁
時事通信 2月18日(金)15時6分配信

消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長(故人)夫妻からの
株贈与をめぐり、長男の元専務武井俊樹氏(45)が、国に贈与税など1330億円
の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤
正彦裁判長)は18日、課税処分を妥当とした二審判決を破棄し、処分の取り
消しを命じた。国の敗訴が確定した。

国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めると約2000億円の見込み。
個人への追徴課税取り消し額としては過去最高とみられる。

贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が、当時の税法で非課税
だった海外にあったかが争点だった。武井氏は香港出国が節税目的だったこと
は争っておらず、課税回避のための滞在地を住所として認めるかも争われた。

第2小法廷は「滞在が課税回避目的だったとしても、住所に当たるかは客観的
な生活実体があるかどうかで決めるべきだ」との判断を示した。その上で贈与
前後の3年半のうち、香港での滞在日数が3分の2に上った点などから住所は香港
だったと認定、課税を違法とした。
当時の相続税法には贈与税回避目的の国外滞在を取り締まる規定がなく、第2
小法廷は「法解釈には限界があり、立法で対応すべきだ」と付言した。

・・・

想像もつかない金額ですね。

1330億円もあれば、還付金の利子だけでも数百億円ですか。
また国の借金が増えますよね。。。

勝訴の要因は、凄腕の弁護士かな。。。
弁護士報酬はいくらになるのか、そっちのほうに興味があります。

最高裁で国が敗訴したからには、どうこう言えるものでは
ないですけど、普通に働いて、これだけのお金を貯められる
人ってそうはいませんよね。ほとんど皆無ですよ。

こつこつ貯めようと思った矢先にこういう記事を読みますと
落ち込みますね。

何が、まっとうで、なにが正義なのか、分からなくなります。


・・・
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