住居表示(住所)は、
その名のとおり、住居(建物)
に割り振られた番号のことです。
たとえば、1つの敷地に土地が何筆
あったとしても、そこに建物が1つ
だけなら住居表示は1つだけになります。
しかし、住居表示が実施されている
地域であっても、空き地や農地など
建物がない土地には住居表示が付いていません。
表示の仕方は、
〇〇町△△番(街区符号)〇〇号(住居番号)
もしくは
〇〇何丁目△△番(街区符号)〇〇号(住居番号)
となっていて原則、規則正しく並んでいます。
街全体を分かりやすく整理することで、
郵便物の配達などが効率化されています。
ただ、区画が整然とした市街地では
実施されていますが、古くからある
住宅地などでは住居表示が実施されて
いないのが実情で、住居表示を実施して
いない地区の住所は、従来通り地番を
使用しています。
地番と住所が同じと言うことは、
市町村が住居表示を実施しなくても
地番だけで徴税や登記上の目的が
達せられ、住所としての利用に不都合が
ないと判断されているからです。
そのような住居表示でよくある
問題があります。続きは次回。