新宿区長選・投票事務打合せ・平成18年10月13日(金)午後3時~区立教育センター大研修室

2006年10月13日 23時24分54秒 | Weblog

投票事務
投票事務要領

   第2章 投票管理者、職務代理者及び事務総括

1 投票管理者
  投票管理者は、投票事務の最高責任者であって、投票において選挙人に正しい投票を行わせるとともに、事務従事員を指揮監督し、投票事務が適性かつ迅速に処理されているか、投票の秘密が守られ、投票所内の秩序が十分保たれているのかどうか等について、常に注意しなければならない。なお、当該選挙の選挙権を有する者から選任される。

2 職務代理者

3 投票管理者の主な仕事

4 事務総括

5 投票管理者と事務総括

6 その他の管理上の注意

7 投票立会人の主な仕事

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レーリンク判事と東京裁判 5

2006年10月13日 00時05分03秒 | Weblog

以上が、平和に対する罪の肯定という点で自分が多数派判決に同調した理由であったとレーリンク博士は明言されているが、博士は東京裁判から帰国した後、国際法の研究に本格的に打ち込まれ、多くの研究を重ねるうちに、東京裁判への疑問をますます強めてゆかれたようである。さらに、国際法の研究とともに、日本の近現代史についても熱心に学習を続けられ、日本の対外行動に関する認識・評価において、東京裁判当時とはかなり異なる物をのちに抱かれるようになり、総じて日本の大東亜戦争を肯定的に評価する立場に到達させた。1977年の時点で、レーリンク博士は、戦後すでに三十を越える戦争が行われ、百を越える諸国で内乱が発生しているという状況を、非常に嘆かれている。今後は侵攻戦争などあってはならないという考えで、あえて侵攻戦争なるものを事後法的にではあるものの犯罪と認定して戦時指導者を処罰したが、侵攻戦争と認められるような事態が戦後すでに幾度も起きていて、しかも平和に対する罪が不問に付されている実情を見ると、自分が人類のため将来の戦争を防ぐ目的の正しい立法政策的措置と思って肯定したことの意味がなくなるといって、博士は深く悲しみ、憂愁の思いに沈まれたのであった。ところで、2002年に国際刑事裁判所規定が発効し、国際法上の個人犯罪が公式に規定されたが、侵攻の罪はこの時点でも普遍的に承認された定義が確定できず、法的な厳密な意味での犯罪とは認められていない。東京裁判のいわゆるA級戦犯なるものが、無実の罪の犠牲者であったことは、今更いうまでもない。東京裁判後の著書に述べられたレーリンク博士の 大東亜戦争・アジア開放 論や 米国の開戦責任 論は、まことに注目に値する意義深いものがあるが、本稿では紹介する余裕がなかった。しかし、博士の平和に対する罪についての考え方を知ることにより、いわゆるA級戦犯なるものの本質がよりよく理解され得るものと信ずる。 (了)

 

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