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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
今回の債権法や相続法の大改正前は、遺言の文言が「遺贈」と解されるか「相続させる」と解されるかによって、その後の手続きや裁判の結果が大きく異なり、非常に複雑な状況になっていました。さらに、遺言執行者が選任されているか否かによっても違いが生じるなど、手続きが煩雑でした。しかし、今回の改正により、一定のルールが統一された感があります。
具体的には、「遺贈」でも「相続させる遺言」(法定義では「特定財産承継遺言」)でも、相手が相続人である限り、不動産登記の手続きが同じ方法で行えるようになりました。また、相続人が遺言によって法定相続分を超える財産を承継する場合(遺贈であっても特定財産承継遺言であっても)、その財産に応じた登記やその他の対抗要件を満たさなければ、第三者に対してその権利を主張できなくなりました。(民法899条の2)
例えば、長男が遺言によってA不動産を取得する場合、手続き上は「遺贈」であろうと「相続させる遺言」であろうと、単独で登記手続きを行うことができます。しかし、もし長男が登記を怠った場合、次男の債権者が次男の財産を差し押さえるためにA不動産を法定相続分に基づいて登記し、次男の持ち分を差し押さえたとします。この場合、改正前は遺言の文言次第で長男が「これは自分の持ち物だ」と主張できる場合もありました。しかし、現行法では、適切な登記などの対抗要件を満たしていない限り、長男は次男の債権者に対して自らの権利を主張できなくなりました。
次回に続きます。
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