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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
ここまで文言や解釈の違いでかつては手続きや税金が変わっていたことを紹介しました。
もうお気づきかもしれませんが、「遺贈」という文言を使うとかつては手続や税金部分で損をしていたということが分かります。
その他にも、少し法的で分かり難いことになりますが、「相続させる」という文言であれば、仮に別の相続人が法定相続分で相続登記をして、自分の相続分に当たる持分を第三者に売渡したとしても絶対的無効とされていたのに対し、「遺贈」の場合その登記を先にせずに上記登記をされると、遺贈の有効性は原則その第三者に主張できず(これを対抗問題と言います)、残りの持分のみが遺贈としての有効性を有することになるという、法律に明るくなければちょっとよくわからない結論に至っておりました。
ただこの部分については、改正により「相続させる」遺言に合わせるのではなく「遺贈」と同じように先に登記をしなければ第三者に権利を主張できなくなる方に変わっています。
長くなりましたので次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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