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相続人と遺族の違い1243

2025年02月17日 10時06分50秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

かつて、「遺贈」という文言を使ったり、「遺贈」と解釈されることで、手続きや税金の面で不利になることがありました。前回まで、その点について紹介してきました。

そのため、公正証書で遺言を作成する際、公証人はなるべく「遺贈」という言葉を避けていたように思われます。また、解釈次第では裁判に発展することもありました。

では、相続人でない者に対して「相続させる」という文言を使った場合、それは無効になってしまうのでしょうか?

例えば、被相続人が孫に対して特定の財産を「相続させる」とした場合です。孫は、被相続人の代襲相続人や養子でない限り、法定相続人には該当しません。

このような場合は、「遺贈」と解釈されるため、遺言は無効にはならず、孫はその財産を取得できるとされています。

次回に続きます。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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