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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
以前は、一度相続登記が完了した後に遺産分割や相続放棄などで修正が必要になった場合、登記名義人となった他の相続人も必ず申請人となる必要があり、手続きが煩雑でした。
例えば、「代位登記」という手続きでは、相続人に代わって第三者が相続登記を行うことがあります。しかし、登記手続き上権利者となるものが申請人として関与しなければ、従来の「権利証」(現在の「登記識別情報」、以下「権利情報等」とします)が発行されません。そのため、後に遺産分割などで更正登記を行う際、登記上の権利を失うことになる相続人は本来権利情報等が必要ですが、それが発行されていないため、別の代替手段を取る必要がありました。これにより、余計な手間や費用がかかるケースもあり、相続登記をためらう要因になっていました。
そこで、法律の改正ではなく、手続きの簡略化が認められ、更正登記を行う際に権利者が単独で申請できるようになりました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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