鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い788

2015年05月08日 09時33分44秒 | お知らせ

鹿児島で遺産相続その他親族問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!

土日対応!

無料出張相談も致します!

前回まで時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

女性の再婚禁止期間は子の父を定める推定規定により導きされています。

どういう事か?

何度も取り上げているテーマですが、親子関係が科学的客観的に立証できるようになったのはつい最近の事です。民法は大変古い法律で、成立自体は成立は明治までさかのぼります。近い将来大改正が予定されていますが、基本はそのままで残っています。ただ家族法と呼ばれる分野においては、現憲法施行により戦後大改正が行われました。戦前は家を基本とし、又男女差別となる規定も存在しましたが、現憲法における個人主義、男女平等思想においてそれに反する規定は廃止変更となりました。しかし逆に言えばそれに反しない規定即ち変える必要が無いものはそのまま残っているとも言えます。父の推定規定はまさにそれに当たります。

次回につづきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ 

☎0120-996-168


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。