テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、義務はないと主張する原告の上告をいずれも退けた。12日付。契約義務を認め、NHK勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。
放送法64条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約義務があると規定。ワンセグのみで視聴した場合もこの規定に当たるかが争点だった。
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、義務はないと主張する原告の上告をいずれも退けた。12日付。契約義務を認め、NHK勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。
放送法64条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約義務があると規定。ワンセグのみで視聴した場合もこの規定に当たるかが争点だった。
2019年03月13日14:04