両者の共通項は、権利救済ではなく、世論喚起が主たる目的であること。
アマミノクロウサギ訴訟とは、
アマミノクロウサギを原告とする訴訟。
経緯や結論は
が詳しいです。
担当した主任弁護士は、京大法卒。
しかも、名門ゼミたる前田ゼミ出身(と、とある講義で聞きました。尚、当方はそのゼミ出身ではありません)。
法の空白を突いた感ある訴訟。
なので少なくとも、ドン・キホーテvs風車とは、一線を画する戦い。
一方、ゲーム条例訴訟とは、
のこと。
結論は二択。
・訴え却下(訴えの利益なし)。
・請求棄却(権利侵害なしor因果関係なし)。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例
にある通り、この条例では
「子ども」は「18歳未満の者」
施行日は四月一日。
国賠ならば、四月一日以降の「権利侵害」を主張できると踏んだのでしょう。
しかし、同条例の1時間規定は、努力義務を課しただけ。法的義務ではない。
言い換えると、、、
同条例の1時間規定は、
「乾杯条例」
と同じ類です。
日本酒で乾杯推進会議 https://www.sakedekanpai.jp/
「乾杯条例」のせいで、下戸や(当方のような)ワイン党の権利が侵害された、という話は聞いたことがない。
ちなみに、牛乳で乾杯条例もあります。
中標津町牛乳消費拡大応援条例(通称『牛乳で乾杯条例』)
この条例で、「体質的に牛乳を受け付けない人の」健康を侵害されたという訴えも聞いたことないです。
ゲーム条例訴訟は、
清水圭らが起こしたブラックバスの訴訟に似ている。
ブラックバスの訴訟では、訴えは却下された上、ブラックバス再放流禁止を定めた「琵琶湖のレジャー利用適正化条例」にお墨付きが付いた。
事件の仔細は、大津地判平成17年2月7日
が詳しい(なお、清水圭の関連著作は読むに値しない)。
アマミノクロウサギ訴訟と 大津地判平成17年2月7日 との違いを検討していれば、
ドン・キホーテvs風車の如き滑稽な戦いは避けられただろう。
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