の続き。
note社よりメールが届く。
cakes/note運営事務局です。
ただいまお問い合わせが急増している関係で、返信までお時間をいただいており申しわけありません。
お問い合わせの件につきまして、note利用規約に違反している記事の投稿を確認したため、アカウントを停止させていただきました。
note利用規約では、以下に該当するコンテンツの掲載はご遠慮いただいております。
また利用規約に則り売り上げ金のお支払い、及び削除記事データのお渡しには対応いたしません。
利用規約を列挙した上で、
なお、利用規約を回避した投稿を避けるため、その基準や詳細、調査結果につきましては公開しておりません。
あらかじめご了承くださいませ。
つまり、
note社は適正手続を一顧だにしない、
note社は恣意的にユーザを排除する、
そして、
note社は規約を起案する能力に欠ける、
と。
英米法には、Contra Proferentem Rule というルールがある。
「ルールは、起草者にとって不利に解釈される」
というルール。
日本民法のテキストにも出てくる初歩的なルール。
さて、Contra Proferentem Rule があるから、英米法の規約や契約書はやたらと長い。準拠法が日本法であっても、無名契約ならば、特に必要とされるルール。消費者相手の契約ならば猶更。
附合契約では、申し込む側には契約内容自由の原則は通用しない。附合契約は、丸呑みするか下りるかの二者択一だから。
契約内容自由の原則が通用しない以上、起草者には、回避策を徹底的に封じる程度の高精度な起案が求められる。
にもかかわらず、
note社は、自社の低い起案能力を取り繕う、という利己的かつ怠惰な意図の下、
「利用規約を回避した投稿を避けるため」
という文言で以て、
現代法の大原則たる適正手続(憲法31条)を唾棄。
情報プラットフォーマーによる優越的地位の濫用を、斯くの如きお粗末な事例で以て接することになったとは、、、
note社が消滅しうる程度の危機的状況であることを把握してないのでしょうか。
と返信。
一方、他のユーザ相手には、異なる返信をした模様。
あ。note株式会社、これからやっぱり村中璃子の審査入るとメールが来た。詳細は報告出来ないらしいけど(これは許容範囲)。何でだろうね急に。やっぱりあの人だけ優遇説は虚言ってことよね。
— chriskyogetu (@chriskyogetu1) April 23, 2020
note社による分かりやすい二枚舌。
審査したフリして、有耶無耶にしようとしているのだろう。
note社は。
note株式会社は、プレスリリース一つ出さずに、CXOを含む役員の更迭すらせずに、逃げられる、と思っているのだろう。
言論弾圧、検閲に手を染めるぞ、
と予告するが如き事態なのに……
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます