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インスリンとワクチンの違いすら理解出来ていない医療従事者。不真正不作為犯に於ける作為義務という概念

2020-08-27 00:00:06 | 法学

このツイートの問題を指摘する前に、二つの法令について触れる必要がある。
一、予防接種法
自然人に「義務」を課す規定は一切ない。
予防接種制度は、人々の自発性に依拠して成り立っている。

二、刑法
不真正不作為犯の要件の一つ、
作為義務は、
法令、契約、条理、先行行為、事実の引き受けなどにより発生。

で、(以下、判旨を一切見ずに解説します。)
インスリンを子ども自身か管理しているとは考え難い。
なので、保護者(親権者・監護者)が、子に処方されたインスリンを管理する権限を有していたと思われる。その管理権限の法的根拠は、おそらく薬局・医療機関との契約中の「インスリンは保護者が管理し、使用させる」旨の明示又は黙示の合意。
その合意から、作為義務を導き出したのでしょう。

一型糖尿病ならば、インスリンを定期的に打たないと、絶命に至る。
(そのことは、ドクターや薬剤師から叩き込まれていた事)。
一型糖尿病患者にインスリンを長期間打たないことは、絶命という199条の結果に至ることと価値的に同時できます(不作為が価値的に作為と同視可能)。

さらに、一型糖尿病患者向けのインスリンは医療従事経験ない者であっても、容易に取り扱え、手元にインスリンが存在した(作為が可能かつ容易)。

なので、一型糖尿病患者の子に、インスリンを長期間打たなかった行為は、199条の不真正不作為犯の実行行為に当たる。

……
…………

一方、予防接種法からは、
子や保護者の作為義務は、全く導き出せません。
なので、不真正不作為犯が成立する余地がない。

(たとえ判旨を見ていなくとも、)
医療従事者たちは、「インスリンの方が良い」と保護者に思わせるに値する言動をしていたのだろうか。

医療従事者連中による説得の失敗ないし不作為が、今回のケースを招いたとしたならば、医療従事者連中も大いに反省し、改善すべき。
但し、小手先では話にならない。

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